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夫婦の貯蓄の名義が片方だけ。困ることはありますか?
年収が同程度の共働きの夫婦です(私は妻です)。 家計費は、夫の給料から住居費、光熱費、車関係と本人の小遣いを出し、妻の給料から食費等の日々の費用と貯蓄をしています。 事務手続き上、名義はすべて妻の名義です。この状況で困ることというと、どういうことが想定されますか?教えてください。 夫には前妻との間に子どもがおり、月々養育費を払っている立場なので、遺産相続時に困ったりするのかしら、と思っているのですが・・・
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- NNori
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回答No.1
1.離婚する場合 2.家を買う場合 3.遺産相続する場合 にそれぞれどっちの名義かによって扱いが変わってきます。 困るかどうかはあなたの判断でどうぞ。
お礼
ありがとうございました。