離婚の時、貯蓄は?

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の貯蓄分担や口座移動について知りたい
  • 妻名義と夫名義の貯蓄は折半されるのか?
  • 自宅で仕事をしている妻の口座には多額の貯蓄があるが、子供名義の口座に移すことはできるか?
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離婚の時、貯蓄は・・・

もし離婚するとなると、貯蓄は妻名義も夫名義のものも、折半になるって聞きました。 家計の貯蓄口座は私の名義です。私が知っている夫の名義口座は給与口座だけで、実際、給料明細ももらっていないので、大体の金額しか知りませんし、いくらあるのかは知りません。夫が給料日にお給料を全額、私名義の家計口座へ振り込んでいることになっています。お給料をごまかしてへそくりをしてるかもしれませんが、私は何も言っていません。 信用しているのではなく、喧嘩をするのが疲れたので。 問題は私の口座で、私は自宅で仕事をしているのですが、その為の口座がいくつかあり、合計すると家計の貯蓄より多いです。子供(まだ1歳)が産まれて夫の給料だけでは足りず、自分の物や子供の服と学費(習い事)、家具や電化製品など高額な買い物は私の仕事の口座から出しています。この分でいくと、幼稚園のお金も家計からは出せないかもしれません。なので、いつも「この口座のお金は子供の為の貯蓄と同じだ」と言ってあるのです。 もし私の仕事の口座の貯蓄の大部分を子供名義の口座へ移しておいたら、いざというときに、自分のお金を守ることはできますか? 現状としては家庭内別居で仮面夫婦です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

「貯蓄は折半」というのは正確ではありません。 「婚姻後に形成した財産は公平に分配」が正解です。 結婚前から持っている財産はそれぞれ夫・妻個人のものです。 ただし、現実問題として自分名義の口座に入れておけば、相手は勝手に出し入れできませんので、資金の保全には有効です。 夫がその存在自体を知らない預金の場合、相手は告発のしようがありません。したがって子供名義でなくても、資金の保全には有効です。 というか、子供名義にしておいた場合親権を相手に取られると、そのお金は相手が自由に出来るということになってしまいます。 「婚姻後に形成した財産は公平に分配」というのはあくまで基本的な考え方であり、最終的には夫婦の合意によって分配は決定されます。全部洗いざらい正直に貯蓄を公開しなくてもかまいません。

marin87m
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。 これからは、もしもの為に内緒の貯蓄にしておきます。。。

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