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駐禁違反の競合
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- toaka
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ちょっと余計なことかもしれませんが、 法律上、この2つの違反の刑は同じですよね? とすると、刑法54条の規定だけでは、法定駐車違反で処断する法的根拠にならないのでは? (注:別に自分の回答が正しいといっているわけではありません)
- toaka
- ベストアンサー率42% (8/19)
それは標識・標示が付けられた趣旨に基づいて判断すべきだと思われます。 本来ならば、法定駐停車禁止場所になっている以上、指定駐車禁止にする必要はありません。それにもかかわらず、標識・標示が設けられているのは、「注意を喚起するため」であり、軽微な違反と評価させるためのものではないと考えるのが通常合理的です。 したがって、その趣旨に則り、法定駐停車禁止場所違反として扱うのが相当だと思われます。 反対に、標識・標示が、法定駐停車禁止場所違反の「例外」事項を示している場合は、標識・標示の適用を優先すべきです。 注意喚起のため→法定駐停車禁止場所違反優先 例外を定めた場合→指定駐車禁止違反
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お礼
ご回答ありがとうございます。 道路交通法第44条および第45条で、法定違反場所の列記の前に、道路標識等による指定規制の効力がまず掲げられています。これは標識標示主義あるいは指定優先主義と称されているようです。たとえば第44条で言えば、指定駐停車禁止違反と法定駐停車禁止場所違反が競合した場合、指定駐停車禁止違反が優先されます。同様に第45条で言えば、指定駐車禁止違反と法定駐車禁止場所違反が競合した場合、指定駐車禁止違反が優先されます。 今、私が質問させていただいているのは、第44条と第45条が競合した場合についてです。 もちろん、指定駐停車禁止違反と法定駐車禁止場所違反については、標識標示主義および指定優先主義に則って、指定駐停車禁止違反が優先されて当然だと思いますが、法定駐停車禁止場所違反と指定駐車禁止違反が競合した場合のみ、『駐車監視員資格者必携(東京法令)』において、「より悪質・危険性、迷惑性の高い(より放置違反金の額が高い)違反である法定駐停車禁止場所違反を認定することが適切です。」と説明されています。ただし、あくまで「適切です」であり、法的に「成立する」とは書かれてありません。 かたや、交通警官の虎の巻である『執務資料・道路交通法解説・13訂版(東京法令)』には、「・・・その結果、道路標識等によつて交通の規制が行われている道路の区間においては、法定の規制は働かないことになり、指定の規制が無条件に成立することになった。法定の規制は、道路標識等によつて交通の規制が行われていない道路又は道路標識等の効果が及んでいない道路の部分に限つて働くこととなつた。」と書かれ、昭和46年6月の法改正の背景を説明しています。 つまり、「より悪質・危険性、迷惑性の高い(より放置違反金の額が高い)違反」で検挙すべき法的根拠についての質問です。