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借家権の解約について

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 補足をいただきましたのに、対応が遅くなり、申し訳ありません。  shoyosiさんがNo.4でご指摘のとおり、東京地裁の裁判例は、賃借人に解約権が留保されていた事案ですので、そこに示された法理をどこまで本件に援用できるかは微妙です。  おそらく本件に援用することは無理ではないか、と思います。  これもshoyosiさんがご指摘なのですが、契約中に明文の解約権留保特約がないとすれば、ご当地の慣習を調査なさってください。ご当地では、事務所用建物の場合、家賃数か月分の違約金を支払って解約することが広く行われているかもしれません。  その場合は、特にそのような慣習を排除する旨の合意があったと認められない限り、慣習に従った解約権留保の合意があったと推認されます(民法92条)。  このような慣習の存在が明確でない場合は、家主を説得なさる以外に方法はないと思います。ただ、家主としては、出て行きたいテナントを無理に引き留めるより、新たなテナントを募集して、敷金・権利金を差し入れさせた方が有利な場合も多いでしょう。  ご友人としては、敷金の返還請求を放棄したり、違約金を支払うなどの提案をなさりつつ交渉を進めてゆかれるのが、無難な方法かと思います。

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