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罰金(略式起訴)と執行猶予

thedukeofichijouの回答

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回答No.3

執行猶予がついた懲役刑も、執行が猶予されているだけで懲役刑に処せられた事実に変わりはありませんので、執行猶予期間中は前科として取り扱われます。 そして、罰金刑の前科が法律上不利益な効果を生むことはほとんどありませんが、禁錮刑以上の前科(懲役も含む)は公務員や教員、弁護士や公認会計士等の欠格事由にあたりますし、刑に処せられた当時これらの職にあれば失職することになります。 たしかに、罰金刑の前科は罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過しなければ消滅しない(刑法34条の2第1項後段)のに対し、執行猶予つきの懲役刑の前科は執行猶予を取り消されることなく猶予期間(通常は3年~5年)を経過すれば消滅する(刑法27条)ので、期間的には罰金刑の方が長いのですが、前述した通り前科から受ける不利益の大きさが明らかに違うので、期間だけを見て略式命令による罰金の方が重いとは言えないでしょう。 > 懲役1年では執行猶予の期間ってどれくらいのものなのですか? 通常は3年です。再犯のおそれが大きいとか、犯情が重いとかいう場合には4年や5年になったり、保護観察がついたりします。2年以下になることはまずありません(抑止力にならないので)。

gonzo1201
質問者

お礼

教えてgooで色々検索していて、執行猶予期間を無事に終えれば刑は執行された事にならないというのを見て、【前科ではない】と素人解釈で判断してしまい、今回の疑問となりましたが、あくまでも猶予中は前科者である事が分かりました。 次回裁判の判決はもう少し先なのですが、今日友人より話を聞いたら、執行猶予の期間についても3年ぐらいではないかと弁護士より話があったようです。3年って結構長いですよね。抑止力という事を聞いて納得いたしました。 ところで、検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる事はあるりでしょうか・・(新たな疑問が) とりあえず、新しい疑問なのでこちらは別スレッドで質問するようにします。 今回は、丁寧なご回答をありがとうございました。 大変参考になりました。

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