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強制執行について
hirorin_123jpの回答
大変ですね。 相手に預貯金や現金があろうがなかろうが、関係ありません。 簡易裁判所に差し押さえの執行手続きをすれば、執行官が大家の家に行き、 動産(家具や家電品、宝飾品など)に票を貼り、差し押さえてくれます。 それでも支払う意思がなければ、後日それらを競売にかけて、 売れた代金で支払ってくれます。競売になると業者を連れてきて、 大家の家で入札をすることになりますから、相手もとても耐えられないでしょう。 また、差し押さえ等は本人が不在や居留守を使っていても、 2回目の訪問以降は、開錠業者を連れてきて強制的に家に入られます。 こらは法に元付いた正当な行為ですので、是非実行されることをお勧めします。 ただ、ちょと時間と手間がかかりますので、大家に差し押さえの申し立てをする旨 通知し、支払ってもらったほうがいいかも知れません。 頑張ってください。
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