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免許取り消し処分を・・
バイクで集団危険行為をして免許取り消しになりました その時私は後ろに座っていて免許も有りませんでしたそして2ヶ月後原付の免許を取り3ヶ月位経った頃に手紙が届き2年間の免許取り消し等の行政処分を受けました 無免許で後ろに乗っていた場合は保護観察等で済んで免許をとれるそうです 皆さんの意見をお願いしますm(T_T)m
- akuzawa
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- mn214
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ご自分の免許のことよりもどうしてそういう処分になったか考えなければなりません。 貴方のしていた暴走行為は周りの一般人に大きな迷惑をかけているのだということを思い知るいい機会ではないでしょうか。 貴方の行なった行為は社会には認められないことなのですよ。
- kawakawakawa13
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質問の趣旨がわかりません。 「その時私は後ろに座っていて免許も有りませんでしたそして2ヶ月後原付の免許を取り3ヶ月位経った頃に手紙が届き2年間の免許取り消し等の行政処分を受けました」「無免許で後ろに乗っていた場合は保護観察等で済んで免許をとれるそうです」 保護観察処分と免許停止は、刑罰と行政処分で別のものです。 若いときは、後先考えないでやんちゃしますが、そのツケが後から来ます。 いいきっかけとして、更正しましょう。
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