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小作権の解除について

thorの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

弁護士さんにご相談になるべき事例です。素人レベルの判断できるところではないし、質問では具体的な事実関係が明らかではありません。 ・質問の「小作権」は、「永小作権」でしょうか、「賃借権」でしょうか? ・有効期限はどうなっているでしょうか?(相続人は、亡くなった方の借りていた期間を引き継ぎます。相続を考えずに有効期間を計算してください) 永小作権なら50年以下(更新後も50年以下)、存続期間を定めなかったときは30年です。 賃借権なら、借地法・借地借家法の適用対象ではないので、20年以下です。

akira105
質問者

補足

回答どうも有難うございます。永小作権です。有効期限はないように思います。以上になりますが、如何なものでしょうか?よろしくお願いします。

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