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拘留中の容疑者の脱走について

よく刑事ドラマで見かけますが、拘留中の容疑者が署内から脱走するとたとえその人が結果的に無実(冤罪)であっても、公務執行妨害などで罪に問われるのでしょうか?またこの人を匿った恋人や信頼のおける上司などもやはり罪に問われるのでしょうか?どうぞ教えてください

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  • takatozu
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回答No.2

 刑事ドラマということなので、警察署に留置されている者について質問されていると仮定して、簡単にお答えします。 >たとえその人が結果的に無実(冤罪)であっても  無罪・冤罪に関係なく逃走罪が成立します。  単に一人でそっと逃げたのであれば逃走罪です。  「拘禁場又は戒具を損壊して」「暴行・脅迫を手段として」「2人以上通謀して」のいずれかを手段とした場合は、加重逃走罪となります。  暴行脅迫を加えて逃走となると、加重逃走罪の他に公務執行妨害罪が成立するようにも見えますが、このような場合は、公務執行妨害罪は加重逃走罪に吸収され、加重逃走罪のみ成立します。  犯人を匿った場合は「犯人蔵匿罪」が成立します。

hanapikurin
質問者

お礼

こんなに早く解答がもらえるとは思いませんでした ありがとうございます。ただ一つ気になるのですが、 犯人をかくまった場合の罪状が前に答えてくれた方と 罪名が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  警察に逮捕されて、隙を突いてそっと逃げた場合は逃げた事自体は罪に問われません。  ただし、逮捕令状に基づく逮捕された場合に暴行・脅迫を用いて逃走した場合には加重逃走罪が適用されます。  逮捕令状に基づかない逮捕(現行犯逮捕など)の場合は、逃走しても逃げた事自体は罪に問われませんが、公務執行妨害が成立します。  また、逮捕礼状が出ていれば、犯人隠匿罪に問われます。