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相続放棄(国民保険、税金、その他)について

長い間、音信不通だった妹が国民健康保険に加入しておりましたが、保険料を滞納したまま入院して療養後に死亡しました。 妹には配偶者は無く、身内は母と兄である私、弟(妹のとっては兄)、それぞれの嫁のみです。 医療費は高額ではありましたが高額医療費の貸付制度を利用してほとんどの支払いを終え、不足分は私が補填して支払いを済ませました。 しかし、滞納していた保険料が高額で支払いが困難です。妹は生前にも保険料を滞納して分割納付の手続きをしていたようです。 さらに国民年金、区民税、クレジット、携帯電話料金など支払いがされていないものが多数あります。 このような場合どうすればよいのでしょうか? 相続放棄を家庭裁判所に申し出た場合、どの程度まで支払い責任が残るのでしょうか? 国民保険滞納分の支払いが相続放棄に拠って免除された場合、保険の適用範囲どのようになるのでしょうか? 入院時に病院への支払い保証人として、私の名前を記入してました。 医療費の残り七割は遡って請求される事はあるのでしょうか? 大変悩んでおります。 どなたかお知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.1

相続放棄の申述をすることで支払義務の範囲が拡大することは考えられないので、悩んでいる暇があったらまず相続放棄の申述をして下さい。妹さんに財産がないことが確実なら、相続放棄をしない方が得をするということは考えられませんよ。 まず相続放棄の申述をしてから、地元の役場で社会保険労務士の無料相談とか開催してると思いますので、妹さんの滞納国保料の二次納付義務を負う人がありえるのかとか、自分の保険給付に不利益が及ぶのかとか、相談したらどうですか。質問にはとても書ききれないほど色々心配してられるみたいだし。

tm0782
質問者

お礼

大変参考になるご返答、ありがとうございます。 財産放棄の申述をすぐに行います。

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