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雇用保険に受給について

このたび、会社都合による退職となる者ですが、雇用保険の受給について、「基本手当日額」の対象となる、ちょうど6ヶ月間、会社の不況により、賃金が大幅にダウンしています。それでも中小企業で、社長とも一緒に頑張ってきたので、それでもよしとしてきましたが、今回解雇せざるえない状況と言う事で今に至っています。 それまで(6ヶ月前)と今では落差が大きいのですが、それでもやはりこの下がった賃金で計算されるしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

No.1です。 あれから何かわかりましたか? “賃金の低下が85%以下云々”の部分が気になり私なりに調べてみたのですが、「高齢者継続雇用給付金」しか行き当たりません。(当然、質問者様は該当年齢ではないですよね?) そこで今日、職安に行く機会がありましたので、質問者様のケースを相談してみました。 その結果、、、希望を削ぐ回答になりますが やはり離職日から、14日以上の労働月を6ヶ月遡るとのこと。 救済措置としての給付金についても聞いてみたのですが、それも無いようです。 会社のために頑張ってこられた質問者様にとって大変お気の毒に思います。 どうか頑張ってください、陰ながら応援いたします。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

離職証明は離職日を基準に1ヶ月ごとに区切り、6ヶ月に満るまで遡った証明となります。残念ながら質問者さまは大半、下がった賃金が算定基準となりそうです。

ponsan63
質問者

補足

ただし賃金の低下が85%以下云々と言うのがあることがわかりましたので、救済措置がありそうです。詳しく判ったら書き込みします。ありがとうございました。

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