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二項道路の通行権について(パート2)

前回の(二項道路の通行権について)で回答どうりに行政が勧告をしてくれたので、地主からは通行の許可がでましたが、人が一人やっと通れるくらいしか道をあけてはくれませんでした。これでは20パーセントの封鎖解除です。また封鎖期間中に地主が花壇を作ったため,道幅が半分になってしまいました。封鎖の完全解除ともとの道幅への復旧はできるのでしょうか?

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

前回のご質問の時には既に十分な回答がついていましたので答えませんでしたが、これは厄介な話しになってきましたね。 とりあえず役所にもう一度相談して下さい。もしかしてもう相談しました? 本当は役所が撤去の命令->従わなければ行政代執行してくれればよいのですが、、、なかなかそこまで役所も動いてくれないことが多くて。。。 一つ確認ですが、その開通部分には所有が地主ではなくて、花壇の位置は地主所有という形になっていませんか?法務局に行くと公図などで確認できるのですが。 もしかすると地主は法律関係、この道路関係をよくご存じでやっているかもしれません。だとすると結構厄介です。 もちろん民事訴訟をして、以前は道路が開通していたという証拠をもって排除の請求をすればたぶん勝訴するでしょうけど。。。大掛かりですよね。私ならば本人訴訟で妨害排除請求するかもしれませんけど。 すごい裏技として、役所にその2項道路を認定道路(道路法上の道路)にしてもらう条件を聞いて周囲の人たち全員で協力してセットバックなりをしてしまい、道路認定してもらうということも出来るかもしれません。 もともと2項道路はみんながセットバックして4m以上の幅員の道路が開通したあとは認定道路にしましょうという道路ですから。 認定道路になってしまえば、完全な公道で、たとえ所有者が誰であってもなにも出来なくなります。道路法では所有権は否定しませんが、その行使は売却程度しか出来ないと制限している非常に強力な法律ですから。 そうなればもはや地主問題も解決しますし。。。その道路に何かしようとすれば完全に警察の取り締まり範囲になりますので。 とはいえこの方法も果たして通常は穏便に認定道路にしている役所が反対地主がいるにも関わらず強行してくれるかというと... まあ2項道路は昔からトラブルが多いんですよね。訴訟もずいぶんあります。その理由は昔いきなり法律を作ってさほど言い分も聞かずにまとめて2項道路の指定をしたケースも多数あり、ふざけるなと怒った人たちが結構いたんです。 とりあえず役所の指導に従わない、役所も行政代執行まではしないという状態になったら、民事訴訟を検討して下さい。裏技は...一応役所に聞いてみて下さい。

noname#11080
質問者

お礼

わかりました。また役所に相談します。アドバイス有難うございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

前回の回答の中に既に答えは出ていたはずです。 もう一度再確認して、行動するなら「徹底」しましょう。

noname#11080
質問者

お礼

答えがありました。感謝します。