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交通事故での生活保護者の医療券使用について

交通事故にあった知人のことでご相談します 知人は生活保護受給者で通常の治療は医療券を発行してもらっているのですが、事故で1ヶ月以上入院の見込みのけがをして医療券での治療を要請しましたが 役所から交通事故での使用は認めないと拒否されました 過失のある事故なので是非健保に代わる医療券を使いたいとのことですが、交通事故の場合は絶対無理なのでしょうか もしそういう規定なら、相手の保険会社が自賠責を超えた治療費は過失割合分しか払わないと言って来たらどうしたらいいのでしょうか

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回答No.3

健康保険や国民健康保険には、第3者が加害者の場合(交通事故などが典型です)の調整規程がありますが、生活保護の医療給付については、そういう規程がありません。 従って、杓子定規に運用すると交通事故の場合は、加害者に医療費を払ってもらえば良いわけだから、医療給付はしないということになるのですが、そうなると、過失相殺があるような事故では、生活保護受給者に過失分の治療費がかかてくるわけですし、しかも、一般の医療機関の実態からいうと、自由診療の場合には、通常の医療費の2倍とか、3倍を請求するところも多く、受給者に多額の自己負担を強いることになり、生活保護法の基本的な精神から逸脱してしまうことになるのです。 通常の福祉事務所は、そういう説明をすれば納得してくれて、柔軟な対応をしてくれるのですが、杓子定規な担当者が出てくるともう、どうにもなりません。 福祉事務所長宛てに上申書を書くとか、市町村長宛てに手紙を書くというのもありえます。 場合によっては、相手方の保険会社に相談してみるのも方法のひとつです。 そういう説明を、理路整然と福祉事務所にしてくれますし、医療費部分は過失相殺しないようなとりはからいをしてくれる可能性もあります。

norinori44
質問者

お礼

大変参考になりました 有難うございました

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

そういう場合には、いったん医療費を出したあと、賠償金を戻させる、という取り扱いのはずですが……。 生活保護については、自治体幹部は保護費を減らすことしか考えていないし、担当者は上司の顔色ばかり見る、という例が珍しくないようで……。(先頃、京都市から保護を打ち切られた人が栄養失調死した事件で、担当者が生活保護法の規定を知らなかったことが明らかになっています) 地域の「生活と健康を守る会」にご相談になってはいかがでしょう。某政党系ですが、こういうことについては実績があるので。(電話帳で探してください)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

自己負担になります。

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