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死亡保険金が受け取れない

 初めてご連絡差し上げます。どこへ、誰に相談すればよいかわからず、インターネットを彷徨っている内、 この相談サイトへ辿り着きました。どうかよろしくお願い申し上げます。  私は30歳男性です。昨年秋に父が他界しました。  父が加入していた共済組合グループ保険に関して、死亡保険金の一部分(増額分)が支払いできない旨 の通知が保険会社から来ました。  具体的には、以前からの加入分である1000万の支払いは受けましたが、増額部分に対する別の1000万円 が受け取れないのです。  父が加入申込兼告知書を提出した日付(加入書に記載有り)と、精密検査(*1,2)を受けた日付が同日でした。 (*1定期健診にて血液検査値に異常があり、クリニックでの検査を勧められての検査。結果として、この精密 検査日の2日後に別の大病院への再検査を勧められてそのまま入院) (*2精密検査は午後で、同日の午前は勤務しておりました)  そこで、保険会社は「申込日(告知日)現在正常に就業し~」という告知内容に抵触するという理由をもって 増額部分を解除とする、とのことでした。  Q.この場合、増額部分に対しての受け取りを可能とする方法はないでしょうか。

みんなの回答

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.3

不可能でしょう。 これが認められれば、なんでもありになってしまいます。

回答No.2

これは難しい、というより不可能でしょうね。 精密検査以前に、定期検診で血液検査値の異常を指摘されている訳ですから、告知義務違反を指摘、支払い拒否しているのでしょう。 ちゃんと告知していれば、引き受け見送りになっていたはずですから。 お父様も定期検診での異常が判り、慌てて増額したと考えられます。 共済のばあい、金融庁の監督下に無く、共済組合連合会にも加盟していない無認可共済の場合は、どこの指導も受けませんので、受け取りは不可能と思われます。

  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.1

お気の毒ですが、まず受け取りは無理だと思います。 もちろん正確なことは、告知書の内容や、契約の約款を読まなければ判断できませんが、次の2つのうちのどちらかの理由をたてに、会社(共済?)が支払いを拒むと思われます。 1,告知義務違反  これはあなたが述べられていることと同じことだと思いますが、契約を新しくする際に必要な告知をきちんとしていなかったという場合です。  あなたのお書きになった「申込日(告知日)現在正常に就業し~」という文からだけでは判断できませんが、普通は、告知書はあなたのお父様のような事例が、引っかかるようにつくってあるはずです。 2,契約前の発症  おそらくお父様が亡くなった原因の病気は、はじめの定期検診の時点で発症していたと考えられます。  約款のどこかにそういう場合は保険金を支払わないと書かれていると思われます。  告知書の写しや約款がきちんと保存されていれば、たいへん面倒ですが、一度目を通されても良いのではないかと思います。  望み薄ですが、ひょっとしたら1000万円が手にはいるかもしれないのですから。

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