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相続人について

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.5

#2~#4 の答はB子の兄弟に遺留分(遺言に文句が言える権利)があるようですが、法律上、兄弟にはありません(民1028)。  したがって回答は次の様になります。 1.C男、D男がB子と養子縁組をしてなければ、兄弟だけが相続人です。 2.遺言が優先しますので、文句は言えません。 3.兄弟には、遺留分がありませんので、アクションは「遺言の有効性」を争う以外ありません。

参考URL:
http://www.yu-cho.yusei.go.jp/s2000000/soudan/4/1650.html
kah
質問者

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