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奥さんの名字を子供に使う場合

まだ夫婦別性は選択できなかったと思いますので質問なんですが、もし奥さんのほうの名字を子供に付けてあげたい場合は婿養子扱いになるんでしょうか?夫になる側の名字がちょっと変わった名字で子供の頃にかなりいじめにあったこともあり、ちょっと子供には 奥さん側の普通の名字を付けてあげたいなと思っています。個人的にはマスオさんにならずに別姓にして子供は奥さん側の名字がいいなと思うのですが・・・このあたりについて詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ainaaina
  • ベストアンサー率34% (337/991)
回答No.1

質問者さんは「婿養子」の正確な意味を誤解されているようですが、 「夫が妻の姓を名乗る」のは「婿養子」「マスオさん」とは 違います。妻が夫の方の姓を名乗るのと、何ら変わりはありません。 婿養子とは、夫が妻の両親の養子に入り、その上で妻と婚姻することです。 (夫は妻の両親の遺産相続の権利を得る) ちなみにマスオさんは、単にサザエさんの両親と同居しているだけで、 名字は「フグタ」、つまりマスオさんの姓ですよ。 本題ですが、 ・婚姻届を提出せず、将来生まれる子供には女性側の姓を名乗らせる。 →子供を妻の戸籍に入れればよい。 夫と妻・子の姓は違う物となる。 ・婚姻届を提出し、妻の姓を選択する。 →家族全員同じ姓になる。 ・婚姻届を提出し、夫の姓を選択する。  その上で「通称」として妻の姓を名乗らせる。 →子供にそれが理解出来るか、妻がそれでよいのか? 現状では「婚姻届を提出し、夫婦別姓」は認められていませんので、 上記のどれかになるかと思います。 一番現実的なのは二番目かと思いますが、 質問者さんの意図がいまいちわからないので (肝心の自分はどの姓を選択したいのか)、 妻になる人や周囲とよく相談の上選択して下さいね。

macpm8600
質問者

お礼

ありがとうございました。マスオさんのような状態を婿養子になるのだと勘違いしていました。ありがとうございます。(肝心の自分はどの姓を選択したいのか)>僕は別に今までこれだったのでこの姓でいいのですが子供にはからかわれないような名前にしてあげたいだけです。まぁ私も妻の名前にする必要があるようですね。大変詳しくありがとうございました。

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