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法人移転登記と役員住所変更登記を一緒にしたいのですが、教えて下さい。
法人移転登記と役員住所変更登記を同時にしたいのですが、1枚の申請書に 登記の事由として、 ・本店移転 ・取締役の住所変更 と書き、 1.登録免許税のところはまとめて 4万円と書いてよいのでしょうか? それとも、一、二、などと数字をつけて、免許税のところも 一、3万円 二、1万円などとした方がよいでしょうか? 法務局に朝から電話しているのですが、ずっとつながりません。どなたかご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
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noname#58431
回答No.1
同一管轄内の本店移転なら可能です。 管轄外への移転なら、管轄内の法務局に役員変更及び本店移転(転出届けに相当)、 新本店所在地の法務局にも本店移転の登記を申請します。双方とも現管轄法務局に提出すれば新本店先法務局に送付してくれます。但し、補正がある場合の対処、印鑑届けは新本店の法務局ですることになります。 また、新本店先での類似商号調査も必要になりますので注意が必要です。 法務局HP「登記・供託インフォメーション」の商業登記の項目に申請書のひな型などがありますが、 本人登記の場合、本店移転、役員変更の議事録をお持ちになり法務局の相談窓口に事前相談されるのがよいでしょう。
お礼
お礼を申し上げるのが大変遅くなり、申し訳ございませんでした。ひな型を参考に書類を作り、無事登記を完了することができました。ちょっと自信がつき、これからもやってみようかなとも思っております。ありがとうございました。