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金融法(貸付法?)

すいません。仕事上の業務で下記のことを行う可能性が出て来ました。 法的な問題がわからないので、御質問をさせて頂ければ幸いと思います。 (1)主業務の売上の目処が立たないので、一時凌ぎとして、個人向けの融資を水面下で行うことになりました。(会社自体は一般的な運送屋です) (2)上役は、貸付の正式な免許証?を持っています。(プレートもあります) (3)融資先は個人で、対象範囲は年金需給者です。金利は法定金利を遥かに超えています。 ※貸付法では年金者への貸付が禁止との説明は上役から説明をされました。(一回の融資額は4万~10万前後との事です) (4)自分の役割は、貸付時の面談・書類作成が主業務との事です。(回収は別の人間が行います) 上記のように、貸付対象者と金利に問題があるのを知っていて、貸付の窓口((4)の業務)を行い、法的に処罰をされた場合は、どうなるのでしょうか? 上役曰く、「貸付自体の大元ではないので、初犯なら始末書レベルだよ。知り合いで5年やってる奴がいるけど、未だに捕まってない」とのことを言われています。 また、自分の責務では「未回収などでの責任は発生しない」と言われました。 短期間(1ヶ月~2ヶ月で1ヶ月20人程度)での業務と言うことと、売上自体が達成できていない苛立ちもあり、自分としては、「取り合えず、会社に貢献しなければ・・・」と、言う気持ちも一部あります。(良いかたちではないにしても) 妻子もいるので、法的な処罰になった場合が本当に始末書レベルで済むのか、疑問です。 このようなところに質問をしてしまって、申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)」では、 登録なしの営業または上司個人の登録を会社に貸した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科(懲役と罰金両方)です。 〉貸付法では年金者への貸付が禁止 年金証書や通帳を取るのが禁止なんです。 罰則は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科です。 金利が、出資法(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の制限を越える場合も、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。 全部違反すると、7年6ヵ月以下の懲役若しくは2300万円以下の罰金又は併科ですね。 始末書で済むかな? 始末書で済まなかった場合のリスクをよーく考えてください。結果的に始末書で済んだとしても、逮捕されたらその時点で人生破滅だと思いますがね。

arumania
質問者

お礼

おはようございます。 thor様のご回答、非常にわかりやすく、自分の求めている内容でございます。 上役の申していた内容よりも遥かにリスクの高い内容だと再確認しました。 上役には相談してみます・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

法人として消費者金融業の届出なしで営業すれば違法。 違法行為を前提にしたご相談はこの掲示板の趣旨に反しますのでコメントできません。 正規に登録し営業するよう質問者さんが進言されるのが正論です。 登録申請は各都道府県の貸金業協会です。登録申請の詳細は下記東京貸金業協会URLを参照下さいhttp://www.tokinkyo.or.jp/html/topics/index.html#9

参考URL:
http://www.tokinkyo.or.jp/html/topics/index.html#9
arumania
質問者

お礼

確かに、ここでの相談内容は違法ですよね・・・ 違法か合法かの判断は十分理解しているつもりです。 その上で、具体的な処罰内容を知りたいと思っていました。 回答者様のおっしゃる通りなのは、わかっておりますが・・・

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