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個人情報保護法の5000人とは家族5人の名前があれば5人分?
タイトル通りですが、 個人情報保護法の5000人以上と言う箇所について 例えば、住所・電話番号などと家族構成として 5人(祖父・祖母・父・母・未成年の子)の名前が あれば、5人として計算するべきものなのでしょうか? それとも、未成年の子はカウントせず 4人とするのが正しいのでしょうか? この数え方で5000人に達するかどうかが決まって きます。 どうぞ、ご回答を宜しくお願いします。
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年齢は関係ありません。 氏名・住所・生年月日などの情報で(生存する)個人が特定されるのであれば、すべてカウントされます。 かなり細かい規定や分かりにくい部分もありますので、 こちらで聞くだけでなく参考URLのようなサイトで調べたり、 出来れば研修等をきちんと受講されることをお勧めします。
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- tk-kubota
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回答No.2
「生存する個人」が対象です。 (同法2条)
質問者
お礼
ご回答 ありがとうございます。 この場合は、5人とカウントするという 判断ですよね
お礼
ご回答 ありがとうございます。 年齢関係なしに個人情報「あかちゃんにも個人情報」 になるとは、おどろきです。 この場合は、5人とカウントするのが 正解のようですね?