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原付での追い抜き
朝のラッシュ時間帯は、道路が渋滞しています。だから、自動車よりもバイクのほうが早く目的地に着けます。しかし、疑問点が一つあります。 片側一車線道路で、渋滞している場合、原付で前の自動車の左側をスイスイ抜けていく行為は違反になりませんか?それから、右側を抜けていくのも同じこと。両方とも禁止、あるいは、どちらかはOK等、詳しいことを知っている方、教えて下さい。 渋滞の中、自動車と同じように、待っていたら、原付の意味がありませんが、もしかしたら、普段やっている行為は違反なのかも。
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道交法の定めに従い・・・ ◇車両との間に安全な側方間隔を保つことと、路側帯の中を走行しなければ、停止車両の左側を徐行ですり抜ける限り、特に問題はありません。 相手車両が停止している場合には、追い越しや追い抜きではなく、あくまでも「側方通過」と考えられるからです。 (上記の条件を守れば違法行為とはなりません) ※安全な側方間隔については、「何センチ以上」というような決まりがないため、クルマの横スレスレならうんと速度を落とせば良い訳です。 また、独立した歩道があり、左側の白線が「車道外側線」の場合には、路側帯とは違って走行(進入)できない決まりはありません。(渋滞中なら、側方間隔確保のために活用して良いでしょう・・・?) ◇右側からの追い越し、追い抜きに関しては、よほど通行帯(車線)の幅が広くない限り、現実的には何らかの違反行為が発生してしまいます。 (側方間隔、速度超過、はみ出し禁止、etc.・・・) 渋滞中に、右折レーンなどへ車線変更しようと、停止車両の間をジグザグにぬって目的の位置にたどり着いたとしても、そのレーンが空いていれば良いですが、他の車両に異常接近して(同一車線に2台が並んで)信号待ちになる状況も珍しくありません。 しかし、これは当然禁止されている行為ですから、途中から自動車と同じ走行位置に着き、正しく進路(車線)変更しなければなりません。 ◇渋滞により、走行中の車両が極めてゆっくりした速度であれば、実務上は左側をすり抜けても大丈夫でしょう。 (例外として容認されるはずです。追い越し禁止道路でも、前車が明らかに遅い場合には追い越し可能。なども有り。) ただし、あくまでも相手側がうんとゆっくりで、必要な側方感覚を確保することが前提ですから、十分に注意を払って下さい。 ところで、私も確認していない事があるのですが、停止車両の左側すり抜け自体はOKだとしても、その原付がどこに停止することになるのでしょう? 停止線を越えて先頭車両の前方に出て止まれば「信号無視」であり、車両のすぐ横にピッタリくっ付いて停止すると、発進時に他の車両の迷惑になりますよね? でもこれを厳しく取り締まられると、質問者様の仰るとおり原付の機動性が意味のないものになってしまいます。 よほど危険性がなければ、ラッシュ時に検挙されることはないと思われますが、厳密に考えると停止する位置についてはちょっと問題がありそうですね。 とは言え、軽車両である自転車なんかもっとひどい訳ですし、原付を追い越すあるいは追い抜く自動車がみな安全な方法をとっているかというと、かなり問題ありですから、こちらも厳しく取り締まらないと不公平ですよね? なのでお相子でしょうか・・・ とりあえず、停止車両の左側をすり抜けてスペースのある所に入る限りは、合法です。 環境と地球資源にやさしい原付で、ご安全に♪ (元、指導員より)
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- kyou1
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左側のすり抜けは厳密には違反で、停車中の車両の左側をすり抜けるのは限りなく黒に近いグレーです。ただ、危険性が少ないのであまり厳しく取り締まらないのだとか。(まぁ、警察官の面前でそういった行為をするのはあまりよくないですが)当然普通の速度で通行中の車両の左側をすり抜けるのは取り締りの対象になりますね。 右側の場合はNo.1さんのおっしゃる通りです。 通行する場合は対向車線を通行する車両に気を付けないといけませんが。
- o24hi
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こんにちは。 同じ車線の左側を追い越すのは、交通違反になります。 右側でしたら、違反になりませんが、追い越し禁止であったり、センターラインがはみ出し禁止のところで、反対側にはみ出して追い越したら違反になります。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。