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渋滞中の車を、バイクで追い越すと違反?

近所の橋の上なのですが、よく渋滞しています。 原付バイクが、渋滞で止まっているいる車の右側を追い越して(この場合追い越しと言うのかどうか分かりませんが)、警察の取締りで捕まっています。 確かに危険な行為ではあるので私はしていませんが、これは何を根拠に取り締まっているのでしょうか? ちなみに橋の上は、片側1車線。センターラインは白の破線です。 1)そもそも、橋の上は追い越し禁止なのでしょうか。 なら、なぜ白の破線なのでしょう。 2)橋上も追い越し可能なら、多少でも動いている車を追い越すのはOKですよね。 でも、渋滞で止まっている車を追い越すのは違反になるのでしょうか。 逆行ということなのでしょうか。 3)逆行ということなら、センターラインさえ超えて走らなければOKなのでしょうか。 渋滞車の列の左側をすり抜けるのは、お咎めがないようですので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
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回答No.3

1)追い越し禁止ではありません。禁止ならオレンジで切れ目無しの線です。 2)渋滞で止まっている車を追い越しても直ちに違反になりません。 ただし橋の始まりから終わりまで、「追い越し」と称して走ったら危険極まりなく、これは追い越しではなく「逆走」になります。 問題は「追い越し」の解釈にあります。 通常追い越しとは、前方を低速で走っている走行車両を、右から抜いていく行為です。 この場合、追い越す車両は1台からせいぜい長くても3台ぐらいまで、その先と追い越し時の安全(つまり道路が空いていること)が確保されていることが必要です。 この解釈を当てはめてみると、 渋滞中の車両を追い越すのは問題が無いとしても、切れ目無く渋滞している先の何処まで追い越すのかが明確ではありません。橋を渡った先の渋滞開始箇所まで、橋の入口から追い越しをかけるのであれば、追い越しで想定されている3台程度以上の車両を追い越すのですから安全運転義務違反ですし、逆走と判断されてもしかたがありません。3台ぐらいずつ抜きながら行こうとしても、ずっと渋滞しているのですから3台程度ごとに安全を確保できる追越先の走行車線があるわけがないのです。 つまり、このような追い越しは追い越しの要件を満たすのが難しいといえます。 3)2輪車については、道交法に従い車線の左側を走っていて、そこに空間があるなら、法廷速度内で走って構いません。ただし渋滞の横をするぬける場合は、道路を横断する歩行者などが見え難くなることが「予見」できますので、前方の注意義務と安全確認義務はより厳しくなります。 右側についても、明らかにスペースがあるなら、センターラインを超えずに走行しても問題ありませんが、車両は「左側によって走ること」という規定がありますので、あまりお勧めできません。 警察に停められた場合安全に走行できる「明らかに空いたスペース」が問題になると思われます。

318101
質問者

お礼

明解なご回答、ありがとうございます。 スッキリしました。 なるほど、そうですね。もし私が捕まって、回答者さんのように警官に 言われれば反論できないでしょう。 よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • MOMON12345
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回答No.2

[1]白破線なら追い越し禁止或いは追い越しのための車線はみ出し禁止ではないと思われます。 [2]止まっている車を追い越しても追い越しにはなりません。 もし違反だとすると路上駐車の車は追い越せなくなります。 [3]左側追い越しは違反です。 従って停車している車を左側から追い越すのはお咎めなしですが、少しでも車が動いている状態で左から抜くと違反です。 逆行も理由付けには苦しいと思います。 その車線が空いている状態で反対車線を走るならともかく、そうではないわけですから。 と言うわけで取り締まり理由は不明ですが、視界が悪いような場合ならば(何にでも理由付けられる)安全運転義務違反、橋の長さと時間で速度違反などが考えられると思います。

318101
質問者

お礼

対向車も来ているし、中には車の合い間から横断する歩行者もいるので、 大変危険な行為だと思います。 安全運転義務違反と言われれば、そうなりますね。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「追い越し禁止」ではなく「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(通称ハミキン)ではありませんか。 「ハミキン」は「追い越すときにセンターラインをはみ出して追い抜くことは禁止」という規定です。ですからバイクで車の右側を追い越すと違反になるが、左を追い越すのは違反でない、と判断していると思います。 下記の標識がついてませんか?。 http://webweb.s92.xrea.com/picture_p/m/oikoshikinshi1.php

318101
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 そのような標識はなかったと思います。 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」=「ハミキン」というのですか。知りませんでした。 思いがけない収穫です。今後、使わせていただきます。 ありがとうございました。

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