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解約

困ってマス・・・学資保険の解約をしたいのですが、貸付をしたままで失効中です。 尚且つ、契約者が離婚した元夫で今、会ったり連絡を取ったり出来ない状況ですが委任状などがどうしても取れない場合、解約できないのでしょうか~? 教えて下さい!!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

先日より拝見しておりましたがまだ締め切っておられないのでアドバイスとして聞いてください。  kayo16様の事例は 正確には『失効還付金請求』と言う物になります。もちろん契約を解約するのと同じで請求方法も同じになりますが、郵便局の場合、本人確認がどうしても取れない場合や委任状がどうしても用意できない場合には 通常払い請求(払い渡し表(金券みたいなもの)を契約者(正当本人)に送付して後日窓口でお金に変える手続)により対応することになっています(委任状が無い場合の即時払いは無理です)。  学資保険の場合、契約者は父母・祖父母に限られているので 離婚により親権を貴方が取っているならその証明をすれば対応してくれると思うのですが・・・。郵便局の職員は法律に疎いのでマニュアル通りの対応しかできないみたいですね。  こんなことを書き込んでよいのかどうか解りませんが、簡保の外務員なら裏技を知っているかも・・・です。 これ以上はごめんなさい。

kayo16
質問者

お礼

 貴重なアドバイス有難うございました。 何とかなりそうな、希望がわいてきました・・・ 1度郵便局の外務員の方をお願いしてみようかと思います。 色々ご存知なのですね~本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (3)

回答No.3

#2でのアドバイスはあくまで委任状がとれなかった場合を想定してのことですので念のため。 できれば貸付した金額分もとり返せるような方向でいけばいいですよね。

回答No.2

保険料の支払いをあなたがしてたのなら、法的な手段で何とかなりそうな感じがします。 厳しいかもしれませんが道はあるように思います。 あなたの通帳から引き落とされてた事実等を把握できるものは最低限必要かもしれませんね。 この問題はもしかすると保険のカテゴリーじゃなく、法律のほうがいいかもしれません。

回答No.1

解約返戻金はほとんどないかもしれないが、契約者が元夫である以上勝手に解約はできない。 あくまで解約できる権利は元夫だけなのである。 仮に元夫ではなく婚姻を継続中の夫であったとしても勝手に解約はできない。 昨今では特に金融機関の本人確認が徹底されている。 郵便局も例外ではない。

kayo16
質問者

お礼

回答ありがとうございました。。。 私自信が保険料を払ってきたのに、何の手立てもないとは残念ですxx 仕方ないです。ありがとうございました

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