• 締切済み

商品の紛失で弁償する必要はあるのでしょうか?

年度末で忙しいところ大変申し訳ないですが、会社からは、 早く回答するようにとのことで至急でお願いしたく書き込みさせていただきました。 私は昨年4月より経理係へ異動となり、仕事の一環としてタバコの 管理(自販機、社内販売等)を行うこととなりました。 仕事の内容は、1.敷地内の3箇所の自販機にタバコを補充・集金。 2.JTへ発注・仕入。3.金融機関へ入金。大まかに以上の仕事を行っております。 タバコの仕事を始めて11ヶ月が過ぎて、在庫と金額が 大幅に合わなくなりました(売上約1000万円の内17万円弱)。 私にも、落ち度があり、タバコは、会社の保管庫に保管しておりますが、 カギの施錠を忘れてしまったり、集金してきたお金を 社内のタバコ保管庫の前に置きっぱなしにしてしまったり、 タバコを仕入た際に、仕入数の確認をせず、保管庫へすぐに保管を行わなかったり。 以上のように何度も仕事を失敗してしまいました。 そのような状況のため、約17万円の損害賠償を言わされそうな状況です。 考えている対応は、始末書、弁償、減給処分にしていただく、 対応はどのようにしたらよろしいでしょうか? 就業規則には、会社が損害賠償を私に請求する規定はあります。

みんなの回答

  • akirahata
  • ベストアンサー率56% (35/62)
回答No.4

財務・会計の専門家ではなく一般人の見解として述べさせていただきます。 記載された状況から、タバコの販売は社外の一般客向けではなく事業所内で社員に向けた販売を行っている、福利厚生の一環としての事業所内事業(専門的には別の呼称があるかもしれませんが)と言うことですネ。社外の一般向けへの販売も行っているのであれば、他の事業と同じ決算処理をすることになるので確認をさせていただきました。 事業所内事業といえども、事業を行っているので、年度末には棚卸・決算処理・報告をせざるを得ません。 この場合難しいのは、会社が行っている他の事業のように棚卸差損が出た場合、決算処理で損金処理をご存知のような方法で行えない場合が多いことです。 このような事業所内事業を行う場合の決算処理・監査のルールを社内的に事前に定めておくことが必要となりますが、ご質問者の会社ではこのあたりの規定がどのようになっていますでしょうか?。なければこれを機に策定する必要があります。 それにしましても、昨年4月に質問者さんがこの仕事を引き継いだ際に、引継ぎ事項として棚卸結果と決算状況は、何も問題なくキッチリと帳尻があった状況で引き継がれたのでしょうか?そうだとしますと担当期間内で棚卸差損が発生してしまいましたので、その責任はこの事業所内事業を担当している責任者と質問者さんが負うことになります。 但し、責任の負い方は、会社の他の事業部門で棚卸・決算をして損金が発生した場合と同じ責任の負い方(金額の多少により違うかもしれませんが)となりますので、それに習うことになるはずです。 もし私がこの事業責任者でしたら、次のような措置を取ることになると思います。 (1)再発防止のため、このような事業所内事業における決算処理のルール作りをする(規定がない場合には・・)。また、平素の業務遂行において今回のようなことが起きないような業務マニュアルを作成し、ミスの発生をなくすように管理する。 (2)今年度の処理については、時間もないことゆえ、役員会議か経理担当役員に諮り、損金に当たる17万円は会社の福利厚生経費予算から充当処理をして頂けるようお願いをする。 質問にあるような損害賠償責任を質問者さんが負うことに到る前に、上記に述べたような事業所内事業の特殊性に対し会社側および事業責任者が洩れなく対処しているような条件が成立していた場合に限り、責任が及ぶと考えます。 何か補足があればご遠慮なくどうぞ・・・。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> お金が紛失したのか、商品(銘柄も不明)が紛失したのか > さらには日時も不明のため警察への被害届けは、だしておりません。 損害賠償請求の訴えを行うにも、同様の情報が必要です。 さらには、損害賠償の訴えを起こすには、質問者さんが金銭か品物を横領した事を示す根拠、証拠が必要になります。 何が無くなったのか分からないが、帳簿が合わないのだとNo.1さんの言うように損金として扱うしかないのでは? 棚卸し、在庫調査を行って、何が無くなったのか分かってからでも、被害届はOKです。 ○年○月○日~○月○日の間に○○が盗難にあった。 とか。 -- 質問者さんが、上記のような被害届とか棚卸しを勝手に出来ない立場ならば、関連する件の責任者ではありません。 > 上司は私の責任と決め付けて そういう「決め付け」が出来るのは、この件に関する責任者だからです。 こういう問題が起きたときに責任を取るのが責任者の仕事です。 -- なんにせよ、以降「言った」「言わない」みたいな事で時間を取るのは無駄なので、関連する件のやり取りは書面で行い、全て記録を取っておく事をお勧めします。 管轄が微妙ですが、就業規則にある損害賠償という事で話が進むのなら、お近くの労働基準監督署に相談してください。 どちらかというと、労務関係の弁護士さんの方が良いんですが。 というか、それなりの記録が揃えば、名誉毀損などとして会社側に慰謝料を請求できるようなケースだと思います。 仮にそれが認められた結果として、会社のイメージダウンなどに対して損害賠償したり、責任を取るのがその上司ってことになるのでは?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 私にも、落ち度があり、 とはいえ、品物にしろ金銭にしろ、無くなった時点で警察に被害届け、盗難届けを出す類のものでは? カギがかかっていなかったからといって、盗んで良いものではありません。 -- > 考えている対応は、始末書、弁償、減給処分にしていただく、 通常はこちらで十分です。 そして、始末書や減給の対象は、 > 施錠を忘れてしまったり、 > 置きっぱなしにしてしまったり、 > へすぐに保管を行わなかったり。 > 何度も仕事を失敗してしまいました。 に対してで、他の人が別の部署などで施錠忘れなどの同様の失敗をした場合と同程度であるべきです。 始末書を書いて、再発防止のために別の人に施錠確認してもらうような作業手順にするとか、金銭や品物を置いてその場を離れなければならないような作業なら、作業要員を増やすとか、防犯/監視カメラの設置とか、質問者がどうしても忘れっぽいとかなら指名した上司の責任はとか、管理体制として改善の余地があるのでは? 損害賠償に関しては、実際に損害を与えた盗んだ人間に突きつけるべきものだと思います。

kaisetu01
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。 補足です。 自分の過失で損害を与えてしまったのかも実際には わからない(証明もできないし、証拠もない)ので 上司は私の責任と決め付けて弁償させようとしています。 お金が紛失したのか、商品(銘柄も不明)が紛失したのか さらには日時も不明のため警察への被害届けは、だしておりません。

  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.1

上司・経理と相談して「損金」扱いにして貰えば…? その17万円は帳簿上の問題だから、その17万のために会社が傾くとか、取引先に支払い出来ない…とか以外なら普通はそうすると思うけど… もし請求されるなら、支払いは分割の天引きにでもして貰えば…?

kaisetu01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最悪は減給にしていただくようにしようと思っています。 補足です。 会計士の先生や経理内では損金でいいのでは? との回答なのですが、社内のトップ(副社長)や監査役は 「弁償しろって言え」とまではいいませんが、 私から「弁償します」と言わせようとしています。

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