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平成16年10月からの厚生年金保険料の料率変更について

 私は給与が月額約20万ぐらいです。社会保険料額表だと13等級になります。厚生年金保険料の自己負担額は事業主との折半で13580円です。しかしながら平成16年10月に厚生年金保険料の料率変更があったみたいで、現在の料額表を見ると13等級は折半で13934円になっていましたが、あいかわらず給与から天引きされている額は13580円です。13580円なのは去年の9月までみたいなのですが、これは給与事務をやっている人が間違っているのでしょうか?また間違っていたとして、後にそれが発覚したら、あとから足りない分は取られてしまうのでしょうか? http://www.eonet.ne.jp/~matuura/souhousyusei_kouseinenkinhokenryogakuhyo.html

noname#10505
noname#10505

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

平成16年10月分(11月給与からの天引き分。注:法律上、1か月後の給与から天引きするのが正しいやり方です。)から、明らかに厚生年金保険の保険料率が変わりました。 13.58%→13.934%になっています。 つまり、保険料(労使折半)も上がったわけです。 13等級は、質問者の方が書かれているとおり、13934円です。 ですから、給与事務担当者が間違っている可能性が高いです。 下記の参考URLに社会保険庁のパンフ(PDF)がありますので、それを示して指摘したほうがよいと思います。 なお、不足分については精算を要します。勤務先と調整して下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/pamph07.pdf
noname#10505
質問者

お礼

本日、給与事務担当者に言いましたところ間違いであることが発覚しました。来月の給料から今まで少なかった分がいっきに引かれることになりそうです。(;_;)

その他の回答 (2)

回答No.3

#2の方のご回答への補足です。 勤務先に厚生年金基金(以下「基金」)があるとき、給与明細で基金分の保険料額を分けて記載している場合があります。 その場合には、比較的確認が容易ですが、そうでない場合には判断できません。 なお、基金分の保険料もここでアップが認められたのですが、会社がアップ分を負担することが多いようです。さらに、厚生年金保険料のアップ分を吸収させ、それも併せて会社側が負担することができる(福利厚生の一環として)ので、そうするとますますわからなくなると思います。 もしそのような場合には、本人負担分保険料全体の額(厚生年金保険料+基金保険料)に変化がなくても誤りではありません。 ちなみに、#1の私の回答は、「基金に加入しておらず、(政府管掌の)厚生年金保険のみに加入している」という場合です。 一般にはそのような会社が大半だと思いますので、いずれにしても、会社側に尋ねてみたほうがよいと思います。

noname#10505
質問者

お礼

基金とかいろいろ制度が複雑で難しいですね。しかし天引き額がどんどん増えていき、安給料の身にはつらいっす。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

わかりません。会社に確認して下さい。 もしご質問者が厚生年金基金に加入しているのであれば保険料に変更がなくてもおかしくありません。 あと会社が保険料を半分以上負担をするのは別に問題がないので、そういう処理をしているのかもしれません。

noname#10505
質問者

お礼

本日、給与事務担当者に言いましたところ間違いであることが発覚しました。来月の給料から今まで少なかった分がいっきに引かれることになりそうです。(;_;)

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