• ベストアンサー

反省していない

私の知り合いのことなんですが、とにかく金遣いの荒い人がいまして消費者金融、クレジットカードローンなど総額400万位あるそうです。車、プラズマテレビ、高級オーディオなどほとんどが浪費によるものらしいです。 返済は給料が入ったら全額入金してまた借りるを繰り返しているらしいのですが「返す気あるの?」と聞くと「返せるわけないだろう」と開き直っています。借りれるだけ借りて破産するつもりらしいのですが、こんなことが認められるのでしょうか?「買ったものは俺のものだから絶対に手放さない」とも言っています。 確かに車や家電製品などの中古品を差し押さえてもたいした額にもならないような気もしますし… 過去の質問を読んでみると「借金は本人のものであってたとえ配偶者でも払う義務はない」という回答が多く寄せられているみたいですが逆に言えば「家族に迷惑もかからない」というような感じもします。いったい彼はこの先どうなるのでしょうか。欲しいものは手に入れて、借金免除で家族円満。すごすぎます

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 2che-4che
  • ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.4

お知り合いの方の場合ですと債務整理はまず無理 でしょう。自己破産申請をした場合であっても原因が 浪費やギャンブル、詐取目的であれば「自己破産」は できても「免責」が受けれないので結果的に借金は残り ます。 また例え借金をして購入したものでなくても不動産や 車、電化製品は差し押さえられる事になります。  車:中古車で評価価格が明らかに低い場合は所持可能  電化製品:テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは最低生活必需       品の対象となる場合はありますが、高級品      (プラズマTV、オーディオ品)等は間違い       なく差し押さえ対象となるでしょう。 生命保険は解約となりますし、例え3流会社であったと しても労働基準法に従った金額を退職金として算出し、 没収されることになります。 (但し、全額ではありません。)  お知り合いの方、個人で申請することはまず不可能です し、弁護士費用(または司法書士費用)がかかるうえ、 めぼしい物は全て差し押さえられ、借金返済に充てられ ます。それであっても「免責」が得られないため半分 以上の借金が残り、管財人事件(簡単に言えば第3者に 残った借金の返済が終わるまでお金の流れを監視される こと、管財人に対して残った借金を返済すること)と なるでしょう。また借金返済が終了したところでカード 所持や全てローン(住宅・学資含む)や借入は10年 程度できなくなります。 現時点でこの事をお知り合いの方に説得してあげたとして まず再生はできないのではないでしょうか? 例え親兄弟、親類、当然の事ながら恋人、友人であっても 保証人にならない限りその方の債務を返済する必要はあり ません。本当にそのお知り合いの方の事を思うのであれば 本人が事の重大さに気付くまでは放置ですね。 気付いたところでどうしょうも無いのが目に見えています が・・・ 最近、今回のような例が多くなり、自己破産を含む全ての 債務整理において司法も対応が厳しくなってきています。 ご本人が改心されることを望みます。

ooyuki39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。こんな自己中心的な考えが世の中通ってしまうのかと不安でしたが2che-4cheさんの回答をみて安心しました。かれのことは顔見知り程度なので心配はしていません(笑)たぶん今回の借金は親が全部支払ってまた同じ事を繰り返していくと思います。でもそのうち大変な事になるんでしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.3

ローンで 買ったものは、返済が終わるまでは、ローン会社の所有になります。 知人の経験ですが 30万以上のものは ローン会社が引き取りますよ。 また 30万以下でも パソコンなど 引き取られた物があります。 また 積み立て生命保険も解約させられて 返済に 充てられます。 とにかく 資産をすべて投げ出しても 払えない場合だけ、自己破産となります。 自己破産って そんなに 甘いものでは ありませんよ。

ooyuki39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど返済が終わるまではローン会社の所有になるんですね。 DVDとかCDとか返すのが面倒くさいという理由で全部買ってるみたいでそれだけでも2千枚近くあるみたいです。そういうのも引き取られるんですかね?あと会社の方にも連絡とかくるのでしょうか?

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

お知り合いは困った人ですねー。 給料ということで会社員か公務員かと思います。 破産になるとその時まで勤めた分の退職金まで持っていかれます。資産になるものはことごとくです。 悲しいですよ。 流石に民事上の債務があっても、刑事事件ではないので強制労働は無理ですけども (罰金刑なんかはお金がないと労働させたりします) 給料の4分の1は差押えできるので、実感的には強制労働かもしれないですね。 4分の1は結構大きいですよ。 まあ、大丈夫かと思いますが、返す気がもともとないなら詐欺罪にもなりますよ。 人生狂うほど痛い目遭う前に改心なさるといいですね。

ooyuki39
質問者

補足

回答ありがとうございます。彼が勤めている会社は三流なので退職金などないとおもいます。給料の一部を差し押さえられると「腰が痛い」とか言って仕事を辞めそう!とにかく返す気は無いと思います。彼を改心できるのは逮捕か怖いお兄さんの取立てしかないと思います。でも法律で守られるんでしょうね!

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.1

こんばんは。 破産の制度を誤解して、滅茶苦茶なことをしている人がいますが、法律はそこまで優しくありません。 破産決定がおりても、これは財産の整理を裁判所が監視してするだけであり、「免責」を受けないと債務はなくなりません。 免責は滅茶苦茶やっているお知り合いのような人にはおりません。 その人は一生懸命返すしかありませんね。

ooyuki39
質問者

補足

回答ありがとうございます。知人の性格なのですが一言で言うと「ふてぶてしい」という感じです。「金なんかねー」という感じで裁判所の命令でも返済しない感じです。いくら裁判所でも強制労働とかまではできないですよね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう