淫行条例はどのように適用されるのでしょうか
当方社会人、小さい頃から仲良くしている高校生の親戚がいます。先日、この子から以下の相談を突然うけました。正直どのように対応していいか、困ってます。
1.出会い系サイトで出会った男とHした。援助交際というか、売春です。
2.相手は成人男性。相手は妹の年齢が高校生(18以下)であることは認識していた
3.相手男性が避妊をしなかったため、妊娠していないか、性病にかかっていないか、精神的に不安
4.Hははじめてではないが、援助交際ははじめて。妹が交際中の男性と喧嘩(というかふられて連絡が取れなくなり)不仲になり、出会い系サイトに走った。これは本人の言うことなので、単にお金欲しさだったのかはわかりません
とりあえず、産婦人科にいき3.の不安は解消しました。同時に、心を開いて相談してくれたことに感謝しつつ、キツくしかったつもりです。厳しいかもしれませんが、自分のおかした過ちについては自分で責任を取るということを感じて欲しいと願っています。
さて、、ここからが本題なのですが、
援助交際を行うことに合意し、性交の対価として金銭を受け取った僕の親戚に非があることは明らかです。しかし18歳以下と知りながら買春をした男性側について、(1)このケースではどのように咎められるのでしょうか。淫行条例というのは適用になるのでしょうか。なお、双方の居住地は岩手県です。
また、(2)警察に訴えるとしたら、親戚の高校生にどのような証言を求められるのでしょうか?性交した事実は特に残っていないようなのですが、それでも警察への訴えは可能なのでしょうか。
このケースはこのままそっとしておいたほうがいいのか、上述のように男性側へのアクションを起こしたほうがいいのか、正直迷っています。行動の指針となる情報・アドバイスをいただければ幸いです。