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大家から立ち退きを宣告されました。立ち退き料の請求、敷金の返還は?

oo1の回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

家主の都合で借家人の生活権が脅かされる、という図式です。一般の建物賃貸借契約の場合、賃借人は借地借家法の保護を受けています。本件の場合、家主の明渡し要請には正当な事由が認められませんので、それを補完するだけの経済的対価の提供、即ち立退料は当然に必要になると思いますよ。少なくとも、当該明渡によって借家人が損失を被ることがないよう配慮されなくてはならない。それがミニマム。 因みに、家主が得るという補償は「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年閣議決定)」に基づいてなされる訳で、大変に手厚いもので、しかも譲渡所得税についても優遇されています。 http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horitu/syakka/syakka15.htm

参考URL:
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1996/19961203.0005443.html
captainkodomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1、No.2と180度異なる回答をいただきました。 素人の私にはどちらのご回答を正と考えればいいのか正直迷ってしまいます。 どの回答も説得力があって聞けばなるほどと思ってしまいます。 私的な立場でものを言えば、支払う金は少ないに越したことはないのでoo1さんの立場をとりたいのですが、本当のところ法的にはどうなんでしょうか? またこういった話を大家に切り出すときにうまいやり方というのはあるのでしょうか?

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