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月々の所得税の計算で

 源泉徴収税額表を見ると甲欄と丙欄がありますよね。同じ月収であって、扶養者が同じく0人でも扶養控除申告をしたかしないかで税額が違うのはどうしてですか?扶養者がいてその分控除されるのは分かるのですが、扶養者がいない場合でも申告しただけで所得税をとられないのはどうしてなんですか?その他同じ所得だった場合、甲と丙でどのような違いがありますか。私が以前バイトをしていた時は月収が低かったのもあり、バイト先から所得税の話は一度も聞いたことがなかったのですが、額が大きくなる場合はやはり皆さん確定申告とかしてるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>源泉徴収税額表を見ると甲欄と丙欄がありますよね。 甲欄は、「主たる給与の支払いを受けるところ」に「扶養控除申告」を出すと適用されます。これは一箇所しか提出できません。 乙欄は、上記以外の給与の支払いを受けるところで適用されます。 でその理由ですが、所得税は以下のような仕組みになっています。 課税所得=収入-経費-各種所得控除 そして課税所得に税率をかけて算出します。給与の場合は経費として給与所得控除というものがあります。 ここでポイントは経費と各種所得控除は、一人につき一つだけというところです。 いま、メインの給与に対して甲欄を適用した場合、上記の経費や各種控除の分を見込んであらかじめ源泉徴収額を減らすということをします。これにより、最終的に年末調整で課税所得が確定したときに、確定した納税額と源泉徴収税額に大きな乖離がないようにしています。 ところが乙欄というのは、二つ目以降の収入に対してかかるので、上記の経費や各種所得控除は存在しません。 したがって、金額にかかわらず税率を設定しておかないと、最終時の計算では徴収不足となります。 ですから、 >同じ月収であって、扶養者が同じく0人でも扶養控除申告をしたかしないかで税額が違うのはどうしてですか? このような違いが生まれます。 >扶養者がいてその分控除されるのは分かるのですが、扶養者がいない場合でも申告しただけで所得税をとられないのはどうしてなんですか? 経費(給与所得控除)の分と所得控除にも本人控除の分があるからです。 >額が大きくなる場合はやはり皆さん確定申告とかしてるのでしょうか? 甲欄適用の場合には年末に、年末調整をしてもらえますので、確定申告は不要です。 ただ他にも給与収入が20万以上ある場合、あるいは甲欄の適用を受けていないような場合には、大抵は源泉徴収税は納めすぎになっているわけなので、確定申告(税金が戻る場合は還付申告とも言います)をして、払いすぎた分を返してもらいます。

hannahana
質問者

補足

ありがとうございます。つまり控除は一人につき主に給与の支払いを受けるところにしか認められないから、甲欄に申告するという事ですね。  ところで、私は一箇所でのバイトで恐らく所得税なんて引かれてなかったのですが、これは給与が少なすぎて所得税自体を課されなかったということなんでしょうか?もし、所得税を引かれる場合は、申告書を提出して甲欄の適用を受けるか提出せずに乙欄の適用を受けるかは自分で判断するしかないのですか?甲欄なら年末調整をしてもらえるので確定申告はないですが、乙欄なら多く取られたまま自分で確定申告しないと還付されないままですか?乙欄の場合は甲欄より多く取られますが、乙欄の人が自分で確定申告して還付される場合、この差額が返ってくるってことになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>これは給与が少なすぎて所得税自体を課されなかったということなんでしょうか? 乙欄であれば金額に関わらず引かれます。甲欄の適用となっていたか、会社が他の処理をしていたかですね。(給与ではなく請負の支払など) >もし、所得税を引かれる場合は、申告書を提出して甲欄の適用を受けるか提出せずに乙欄の適用を受けるかは自分で判断するしかないのですか? そうですね。 >乙欄なら多く取られたまま自分で確定申告しないと還付されないままですか? そうです。 >乙欄の場合は甲欄より多く取られますが、乙欄の人が自分で確定申告して還付される場合、この差額が返ってくるってことになるのでしょうか? そうです。最終的な税額は乙欄でも甲欄でも同じです。

hannahana
質問者

補足

ありがとうございます。大変勉強になりました。

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