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殺人未遂で・・

onsen19455の回答

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回答No.6

 この方の質問の趣旨は「傷害罪の判決が欲しい」ことではなく、「できるだけ軽い判決が欲しい」ということですよね。  実際に判決がでるときには、「殺人未遂罪」だと重い判決で、「傷害罪」だと軽い判決ということは全くありません。  ちょっと考えてみてください。無差別に他人の眼をえぐり出す通り魔の「傷害罪」と、あなたの友達の逮捕容疑である「殺人未遂罪」と、どちらに裁判官は長い懲役刑を判決するでしょうか。「傷害罪」の方が重いですよね。  「殺人未遂」での逮捕は、逮捕状を請求する側にとってはいろいろな法的技術を考えなくてはいけません。例えば「傷害罪」で逮捕するためには、必ず被害者がケガをしていることが必要です。ところが「殺人未遂罪」での逮捕は被害者がケガをしていなくても可能です。  その理由は、ケガをさせなかった場合の「傷害未遂罪」という罪は無いのです。ケガをしていない場合は「暴行罪」というとても軽い罪に変わるのです。  早い話が、相手がケガをしていない場合、警察側はあらゆる手段を使って、殺意を立証しなくてはなりません。殺意を立証できれば「殺人未遂罪」、立証できなければ「暴行罪」となります。  今回の場合、お友達が「殺そうと思った」と既に供述調書にサインをしてしまっているようですね。殺意の立証については、覆すのは難しそうですね。  だた弁護士に委任すれば、やはり量刑がかなり軽くなるように活動してくれるのは間違いなく確かです。  弁護士の活動のおかげで、本来なら刑務所に行くべきところを、執行猶予がついたなんてことも十分にあることです。  ご質問のように「傷害罪での判決を勝ち取る」ことをあまり考えずに、判決が軽くなるように、どうぞ弁護士にご相談ください。      

shinzoo
質問者

お礼

納得できました。ありがとうございました。

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