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衣装のキャンセル(長文です)

来月急遽結婚式を挙げることになり、ドレスレンタルのお店に昨日夫と一緒に試着しに行きました。 その際、2着のうちどちらにするか、決めれなかったので「今日は決めずにお返事は次の日にします」と言ったら、「旦那さんの衣装のサイズ合わせだけして、お嫁さんの方が決まったら明日にでも教えて下さい」と言われ、店員さんの言われた通りに注文書(と書いてあった)にサインをしました。 そして今日、他社のドレスを試着した結果、そちらの方がいいという事になり、お店にお断りの電話をしたのですが、「キャンセル料がかかります」と言われました。昨日の説明では私たちがサインしたものが契約書とは一言も言っていなかったし、キャンセル料がかかるとも言われませんでした。 慌てて昨日の注文書を見たら、裏面に契約約款が書かれており、(1)キャンセルの場合は内金(代金の30%)は返却出来ません。(2)挙式1ヶ月以内のキャンセルは残金の50%を頂きます。と書いてありました。 内金は払っていないのですが、お店の方から内金の30%とその残金の50%(総額が10万だとしたら内金の3万円とその残金7万円の50%の3万5千円の6万5千円)を支払えと言われました。 まず、私としては契約書と知らずにサインしたことやまだ私のドレスをどれにするかも決まってないし、キャンセル料の説明が事前になかったので、契約はしていないのでキャンセル料は支払いたくないと思っています。 また、キャンセル料も内金を払っていないのに内金分と残金の50%を取るのはおかしい。残金は全額だからその50%で5万円なのではないか?と疑問に思っています。 お店の言い分は、常識でそれは契約書とわかるもので、キャンセル料の説明をしなかったのは、お客さんがキャンセルしないと思ったから。と言われキャンセル料は頂きますと言っています。 こういう場合は、キャンセル料を払わなくてはいけないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

まず、原則論で言うならば、注文書にサインしたということであれば、契約が成立していると考えるべきでしょう。ただ、“内金を払っていないのに”という部分はその通りであり、契約書上のキャンセル料はmimichan2004さんのおっしゃる通りですね。 なお、キャンセル料については“消費者契約法”により制限があります。キャンセル料を契約で定める場合は、その契約のキャンセルによって発生する損害の平均額を超えてはならないとされています。 結論から言いますと今回の事例ではキャンセル料は支払わなくてよいかと思われます。理由についてはリンク先の自動車売買のキャンセル料についての判例をご覧になってください。

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Syohisya/SyohisyaKeiyaku.html#02
mimichan2004
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 消費者センターへ相談したところ、この場合は難しいと言われました・・・。 やはり知らなかったといっても注文書にサインをしてるのがいけないらしく・・・。 あとは、お店との話し合いだと。。 そう思ってお店の方に電話して、話し合いをしキャンセル料30%でおさめました。 結構痛い金額ですが、いい勉強になりました。

回答No.1

契約の錯誤として、契約の無効を訴えたらいいのではないでしょうか? 店側にも説明の義務があると思いますし。 (キャンセルしないと思うのは店側の勝手な都合ではないでしょうか?)

参考URL:
http://www.kinoshita.com/lawarchive/civilcode_general.html#114
mimichan2004
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 消費者センターへ相談したところ、この場合は難しいと言われました・・・。 やはり知らなかったといっても注文書にサインをしてるのがいけないらしく・・・。 あとは、お店との話し合いだと。。 そう思ってお店の方に電話して、話し合いをしキャンセル料30%でおさめました。 結構痛い金額ですが、いい勉強になりました。

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