保証人になったばかりに相談申し上げます

このQ&Aのポイント
  • 義弟が亡くなり、保証人である家族が債務を負うことは十分理解していますが、納得できません。
  • 公庫との話し合いで債務の減額などはありえるのでしょうか?
  • わずかでも生活資金が残るようにしたいと思い相談いたしました。
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保証人になったばかりに

相談申し上げます。 先月、義弟が亡くなりました。残された家族妻(妹)、 長女(21歳)、長男(19歳)、次女(11歳)4人です。  以前、建築関係の自営をしていたころに、取引先よ り国民金融公庫・事業資金の保証人を頼まれ反対はし たのですが「大丈夫だ」と言って保証人になりました。  その後、取引先が自己破産をし、その債務が義弟が 背負うことになり、わずかでしたが4年間返済いたしま した。保証人である義弟が亡くなっても相続する家族 が債務を負うことは十分理解していますが、頭で理解 していても気持ちの中では納得できません。  こういう場合、公庫との話し合いで債務の減額など はありえるのでしょうか?わずかでも生活資金が残る ようにしたいと思い相談いたしました。よろしくお願 いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • null_po
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.3

 減額はありえません。  相続人は以下の三つを選択することになります。 ・単純承認(借金も遺産も全て相続) ・限定承認(遺産で返済しきれない分は放棄) ・放棄(遺産も借金も全て放棄)  尚、相続が開始された事を知った時から 三ヶ月以内に上記3つのどれかを 選択しなかった場合、 単純承認をしたこととなってしまうので 早期に手を打ちましょう。

その他の回答 (2)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

弁護士に相談しましょう。 弁護士会で紹介してもらえます。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

あのーーー こういう回答は失礼かとは思いますが、 ここまでシビアなご質問は、 きちんとした処で確認された方が 良いと思います。 地元の弁護士会に照会してみて下さい。 わからなければ、 地域名+法律相談 で、 検索してみることをお薦めします。 書類の文言、そして、ご家族の経済状況で 話は変わると思うのですが、 いずれにしても、 きっちりと 必要な権利を主張してくれる 助言者を見つける必要があると思います。 ちなみに、弁護士さんの 相談料は30分5000円ぐらいが相場です。 ご質問例だと、相談料で言えば 10万円ぐらい掛かっても、 きっちりとやるべき事例だとお見受けしました。

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