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在日の人の日本人名

日本生まれ日本育ちで日本人の名前の知人が 以前、自分は日本人の国籍ではないと、言っていました。 こういう事はよくあるようですが、本人に事情を詳しく きくのも申し訳なかったので、そのままになっているのですが こういう『日本人の名前』を名乗るこのには 歴史的経緯がありそうですが、 法律的もどうなっているのでしょうか? 戸籍とかにこの名前が載っているのでしょうか? 履歴書に書く場合どっちの名前を書いてもいいんでしょうか? いいとしても、所得税や保険等の問題で、本名を会社が知ってないと、事務処理上支障がでないような 仕組みになっているのでしょうか?

  • hwy101
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  • o24hi
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回答No.6

 こんにちは。  大分色々な答えが出ていますが、間違いもありますので、元プロ(笑。役所で外国人登録事務をしていました。)からお答えを書かせていただきます。 (大前提)  日本で生まれた外国人の方(一番多いのは在日朝鮮・韓国人の方、在日中国人の方ですね)は、日本は生まれた子供の国籍について、両親の国籍を継ぐことになっており、アメリカのように出生地主義(例えば、アメリカでしたら、アメリカ国内で生まれたら、どこの国籍の両親から生まれた子供でも、国籍を留保しておかない限り、アメリカ人になってしまいます)ではありませんから、両親が外国人でしたらその国の国籍になります。 (外国人の日本での住民登録) ・外国人については、日本においては「戸籍」も「住民票」もありません。「外国人登録原票」という書類に記載されます。 (通称名について) ・通称名はもっぱら普段から使っている(例えば郵便物がその名前で家に着くとかですね)ものであれば任意に決められます。通称名を使う使わないは本人の選択です。通称名を使う方で公的に証明が必要な方は、通称名の登録を役所の外国人登録担当部署に申請することになります。申請しますと、「外国人登録原票」の氏名欄に「通称名」として記載されます。  この「外国人登録原票」の氏名欄に記載された「通称名」以外は、公的な通称名とは認められません。 (履歴書について) ・外国人の方の公的な住民登録の証明として、「外国人登録原票」を元に発行される、「登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」(日本人の「住民票」に当たるものですね)があります。  通常、入社される時に日本人でしたら「住民票」を提出される事が多いと思いますが、外国人の方はそれに代わるものとして「登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」を提出する事になりますが、それには「本名」と「通称名」が記載されていますから。会社はその証明を見れば通常、両方とも分かるはずです。  履歴書の書き方に基準は無いですが、「本名」は必ず書く必要があるでしょうが、「通称名」は登録されていたら書かれてもいいですし、会社で使われないのでしたら記入しなくてもいいと思います。個人的には、「登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」のとおりに書かれるのが一番無難だとは思いますが。

hwy101
質問者

お礼

詳しく解説いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#10986
noname#10986
回答No.5

戸籍は国籍がある国の本籍地において作成されるものです。 といっても戸籍があるのは日本・韓国・朝鮮・台湾くらいのものです。 韓国戸籍については現在はハングル文字で記載されていますので、日本での通称名が記載されていたとは記憶しておりません。 そのような戸籍もあるのかも知れません。 日本に住所を置いて生活しているいわゆる在日の方については、戸籍は日本にありませんが、住民票にかわる外国人登録証明書や印鑑証明書は日本の住所地において交付されます。 ここには本名が記載され、括弧付きで通称名(日本名)が記載されています。 名前で日本人でないことがわかってしまいますので、差別を避けるために通称名を使用せざるを得なかったという歴史的背景もあるようです。 現在においては徐々に本名を使われる方も増えてきているように聞いておりますが、実際の割合などについてはわかりかねます。 なお、通称名は本名と同じ法律上の効果を生じさせることができるような取扱がなされていますので、本名・通称名どちらを使用されるかは本人の意思次第と言うこととなっているようです。 一例を挙げますと、土地建物などの登記は本名・通称名どちらでも有効に行うことができます。 但し、この取扱の法的根拠については残念ながら知りません。

hwy101
質問者

お礼

>通称名は本名と同じ法律上の効果を生じさせることができるような取扱がなされています なるほどそうなんですか。 履歴書の本籍地などはしかし外国にするしか ないのでしょうか? ありがとうございました。

  • palam
  • ベストアンサー率62% (85/136)
回答No.4

裁判所関係の書類等扱ったことがありますが、戸籍謄本には名前の欄には○○(日本の通称名)こと△△(本名)という表記になっています。履歴書や日常的には通称名でも大丈夫なはずです。住所の本籍欄には現地の住所が記載されているはずです。韓国全州市○○等

hwy101
質問者

お礼

戸籍にも書かれてあるんですか。 ありがとうございます。

  • kamuten
  • ベストアンサー率43% (118/271)
回答No.3

戦前は被当事国の方に強制したことがあったようですが、現在はそんなことはありません。 日本国籍がないのであれば、当然戸籍はありませんが、外国人登録をされていると思いますので、人によっては、本名のほかに日本での通称名を併せて登録されている方もいます。 その場合は、外国人登録証にも本名と日本名が表示されますし、履歴書等に日本名を記載しても問題ないと思われます。

hwy101
質問者

お礼

そうなっているんですか。 しりませんでした。ありがとうございます。

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

昔はともかく,今は,日本名を使うことは 強要されていないと思います。 外国人登録証はもちろん,履歴書も本名でしょう。

hwy101
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

> 以前、自分は日本人の国籍ではないと、言っていました。 なら戸籍は存在しません。その出身国に存在します。 日本名は通称として使ってるのでしょう。

hwy101
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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