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亡命

亡命について、よくわかりづらい時があります。 この前、ニュースを読んでて、日本赤軍のメンバーがレバノンで服役中で、政治亡命を レバノン政府に申請しているとあり、レバノン政府は日本政府に身柄引き渡しを拒否しているとありました。このレバノン政府は彼らの亡命について検討してるようですが、政治亡命を認めると、どのような政府に利益があるのでしょうか?(これはレバノン政府だけの話しではなく、一般的にの話しです) そして、赤軍のメンバーには国際指名手配の人 がいるようですが、それでも、そこに亡命するとそのした事の罪には問われなくなるのですか?法律と国の境目の関係がはっきりとわかりません。誰か、詳しい方教えてください お願いします。

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  • piccoli
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回答No.1

 利益という点については、単純化して答えるとAとBという2つの政治的に対立する国があったとして、自分達と同じ考えなのに相手方の国にいるために迫害されている人がいたら、助けてあげたら自分たちの政治的立場がわずかでも強化されるということではないでしょうか、実際は非常に複雑なんでしょうけど。  亡命しても罪に問われなくなるわけではありません。ただ海外にいては裁判にかけて刑を科すことができないだけです。国外にいる間は時効の進行も停止しているので、もし日本に帰ってくれば直ちに罪に問われることになるでしょう。  法律と国の境目については、日本の刑法についていうと、日本国内で犯罪が行われれば日本の刑法が適用されるという属地主義が原則で、犯罪の重大性により、属人主義、保護主義、世界主義が併用されています。  日本国外にあっても日本の航空機内は日本国内として扱われるので、この事件の場合は原則である属人主義によって日本の刑法が適用されます。

tmk
質問者

補足

質問の答えていただきありがとうございました。 国と国間の関係は複雑で、一言で説明するには、とても、難しい事だと思います。もっと、そこの関係について、勉強したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • harlly
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

狭い意味で、日本赤軍のメンバーはかつてイスラエルのテルアビブ空港で銃の乱射事件を起こし多数のイスラエル人=ユダヤ人を殺した、イスラムの英雄とされているからです。結局、水面下の交渉で岡本公三を除く赤軍メンバーは日本に引き渡されました。岡本公三はテルアビブ事件の犯人で、ただ1人生き残ってイスラエルに逮捕されましたが、のちイスラム過激派に捕らわれたイスラエル兵士と交換に釈放され、別件でレバノンの刑務所に服役し、刑期満了で出獄したものです。当然日本は引き渡しを要求しましたが、前記の理由で岡本だけが亡命を認められたものです。一般に政治亡命を認められるケースは、その人が自分の政治的信条を理由に人権を侵され、生命の危険があるとの理由が無いと認められないものです。

参考URL:
新聞各紙
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このQ&Aのポイント
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