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有料会員登録してしまったようで請求メール
メール受信したHPへアクセスし、不注意で有料であることを確認せずに会員登録してしまったようで、入会金50,000円の振込請求のメールが届きました。無視してもよいのでしょうか?個人情報は流していません。
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完全な架空請求とは異なり、一応は消費者のクリックによって登録をさせているところがサイト側の知恵とも思いますが、手口としては「わんぎり」と同じです。契約は、一方の申込を相手が承諾して初めて成立するものですが、アクセスしただけで申込があったとみなされることはなく、契約成立のためには事前に何らかの手続(利用申込等)が行われている必要があります。したがって、このような場合にサイト運営業者から料金請求があっても、支払いに応じる必要はありません。 そもそもこういった、うっかり有料サービスに入ってしまうようなサイトの設計は、特定商取引法で定める「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するもので主務大臣による指示の対象となります。このようなサイトに有料と知らずに申し込んだとしても消費者側の重大な過失とは扱われず、電子契約法3条(民法95条の特例措置)で錯誤無効が主張可能なのです。 また、規約をすべて見なくともサービスの提供が出来るようにしたのは業者の勝手ですし、規約に書いてあれば何でも業者の思い通りになるわけでもないのです。 消費者契約法により無効とされる不当な条項例 (第8条)事業者の損害賠償の責任を免除する条項 (第8条)事業者の瑕疵担保責任の全部を免除する条項 (第9条)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項 (第10条)消費者の利益を一方的に害する条項 消費者契約法に基づいた所見 違約金があらかじめ定められていても当該事業者に生ずる平均的な損害の額をこえるときは、超えた部分についての契約条項が無効になる。 規約違反をしたことによって実際にどれだけの損害が発生したかによって違約金が決定されるべきであってあらかじめ高額請求できるような規約は無効。 「1日500円の契約損害金」は実質的には「遅延損害金」と思われるが、消費者契約法9条「損害賠償額の制限(年利14.6%)を超えているから超えた分が無効。 しかもこの手のサイトでは事業者の連絡先を記していませんから、特定商取引法で定める「広告表示義務」違反でもあります。
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- nayamiookimama
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つい最近中学生の娘が同じ目に遭いました。 私は焦って契約している携帯会社へ電話して聞いたところ、 無視して良いとの回答でした。 相手側にはどの程度の情報が伝わっているのか聞いたところ、その電話のアドレスだけで電話番号等はわからないと言っていました。 いずれにせよ、アドレスは伝わってしまっているので悪質な請求メールがしつこく来るようであれば、警察か消費者センターに相談してくださいとのことでしたが、 アドレスを変えるだけでもうそのアドレスは消滅した事になるので、その後一切請求メールなどは無く、事なきを得ました。 結論としては、無視して大丈夫。 請求メールが度々くるようであればアドレス変更で大丈夫です。