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退職せずに任意継続は不可能?

初めて投稿します。 現在,1年ごとの契約で嘱託職員として3年働いています。 契約は週4日,各7.5時間で, 社会保険にも加入しているのですが 来年度の更新の際に,週3日にするかもしれません。 そうすると,勤務時間,日数の関係上 社会保険はつけてもらえなくなります。 他所での仕事をかけもちしているため, 収入としては,扶養に入ることはできません。 そもそも,夫は自営業のため,国民保険です。 まだ,国保での保険料を調べてもいないのですが 高額になりそうな気配です。 妊娠・出産の可能性も,近い未来に予想できるため 任意継続で社会保険を続けられたらと思ったのですが 退職ではなく,就業時間・日数の減少で 被保険の資格を失う場合は,任意継続は無理なのでしょうか? 離職ではないと,本来の任意継続の意味がずれますか? そろそろ,来年度の意向を伝えなければならない時期なので 勤務を減らすか踏ん切りがつかなくて困っています。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.4

こんにちは!#1です。 1.国保の保険料は行政区により異なります。 2.aozoraさんの場合は、ご主人がすでに入っておられるので、まとめて計算されます。 (国保は世帯割なので、世帯ごとに所得計算がなされます。) お二人の合算所得での保険料(税)ということです。 其々の所得について、控除項目や、算定基準がありますので、単純に所得額の合計ではありません。 計算基準も行政区で若干変わります。 その上で、所得割・資産割・均等割・平等割が計算され、決定されます。 どんなに所得があっても、資産があっても、国保は上限(年53万位)があります。 一応計算サンプルをはっておきます。 ご自宅の市役所のホームページが、一番正確に判ると思います。 ちなみに、任意継続の場合は、健康保険料は単純に今の倍額になります。 そして、厚生年金が国民年金に変更になるので、そちらも忘れず届けてください。 年金はご主人と同額ですね。

参考URL:
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/minnano_kokuho/28.htm
aozora515
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 教えて頂いたURLと、自分の居住地の役所のHPを見ましたが 下記で書き込んだ通りで、任意継続した方が 得策のようです。 時期が来たら、市役所と、保険事務所に行き きちんとした額を聞こうと思います。

その他の回答 (5)

noname#9837
noname#9837
回答No.6

No.5の方が、【一時金】と【手当金】を混同されていると思いますので、補足をさせて下さい。 国保の場合は、国保から【出産一時金】の方はでますが、質問者のaozora515さんがおっしゃっている【出産手当金】の制度は無いはずです。 まとめると ●国保の場合・・・【一時金】 ●社保の被扶養者の場合・・・【一時金】 ●社保の被保険者場の合・・・【一時金】&【手当金】 ※【一時金】は、一度に30万円程度もらえるもの。 ※【手当金】は、産前42日から産後56日の間で、一日につき標準報酬日額の60%が出る。

aozora515
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 「一時金」と「手当金」があり、混同してしまいますね。 負担額と出産関連の補助を考えて、 任意継続にしようと思います。 ただ、2年以内に妊娠するとは限らず、 継続資格が切れてからの可能性もあり、難しいですね。 任意継続の継続ができればいいのになんて…。 意図が変わっちゃいますね(笑) ついつい、自分に都合いいことを考えちゃいます。

  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.5

#4の補足です。 書き漏れましたが、出産に関しては、国保は手厚いですよ。 現在加入の健保組合の手当て詳細が判りませんが、 今、国保は被保険者の出産は30万程度支給になりますし、出産費用をその中から前払い(正確には借りる)も可能なようです。 それと、お子様については、自治体により、 児童手当などが支給対象になる場合もあります。(福祉課扱い) 色々な事がありますので、ぜひ一度市役所の相談窓口でお話して見てください。

aozora515
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 自分で動いてから質問すべきことを 丁寧におしえていただき、とても助かりました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >国保の金額はどのように算定されるのでしょうか? 前年の収入を元に算出されます。 もちろん掛け持ちのほうの収入も、「前年の収入」に算入されていると思います。 ただし、市区町村により保険料率が異なっていますので、実際の金額は市区町村にお尋ねいただくしか方法はありません。 >ちなみに現在は、健康保険料7380円払っています。 >任意継続にしても、厚生年金も継続とはならず国民年金には加入しないといけないんですよね? >厚生年金は12000円強払っています。 任意継続被保険者の保険料は、今現在支払っている保険料の倍額ですから、月額14,760円となります。 年金については、継続できる制度はありませんから、国民年金の第1号被保険者となりますので、月額13,300円の保険料を支払う必要があります。

aozora515
質問者

お礼

素早い回答をいただいたのに、お礼が遅くなり、 申し訳ありません。 国保の場合、やっぱり前年の全収入となるんですね。 市役所に聞いてみないとわかりませんが 市のHPで保険率を見て、概算したところ、 任意継続の方が世帯としての保険料は安くなりそうです。 保険が切れるのは悔しいところですが 仕事での精神的・身体的なしんどさも含め 勤務日数を減らそうという気になってきました。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

可能です。 社会保険の資格喪失後は、国民健康保険にするか今までの健康保険を任意継続被保険者とするかの、いずれかの選択をしていただければと思います。 しかしながら、任意継続被保険者の保険料は、資格喪失時の標準報酬月額を元に算出されますので、契約更新前の標準報酬月額にて算出されてしまいます。 そのため、給料が少ないにもかかわらず金額の大きい健康保険料を支払うことになってしまいます。 このあたりを注意して、退職後の健康保険をどのようにするかを選択してください。

aozora515
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございました。 手取りが減るのに、健康保険料は高くなるということですね。 加えて、NO.1の方の補足にさせて頂いた質問についても 教えて頂ければ嬉しいです。 出産手当金は社保でなければもらえないのですよね? 妊娠すれば、出産と同時に退職になるので もらえるものは貰いたいなぁと思いまして。 よろしくお願いします。

  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.1

任意継続可能のはずです。 離職かどうかは問題でなく、健保の組合員から脱退か否かですから。 会社の社会保険担当者から脱退届けの提出書類の話が来るので、その時に 任意継続の書類にしてもらえば間に合います。 しかし任意継続の場合、保険料は退会時の給料ベースで、会社負担分も含めての支払いですから、単純に現在の倍額になります。現在15000円/月額支払ってるとすれば、30000円/月額となります。 (現在は50%は会社が負担しています。) 多分、国保の方が安いと思います。 ただ入院保障まで考えてとなると・・・? 計算して見てください。

aozora515
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。 継続は可能なんですね。 区役所に聞けばわかることなのですが 国保の金額はどのように算定されるのでしょうか? 実は、社保に入っている仕事の給料と 掛け持ちしている仕事の給料がほぼ同じになっていて 実収入は、社保でもらっている給料の2倍なんです。 なので、全収入をベースにされて算定されると 負担額が高くなってしまうのかも、と不安があって。 ちなみに現在は、健康保険料7380円払っています。 任意継続にしても、厚生年金も継続とはならず 国民年金には加入しないといけないんですよね? 厚生年金は12000円強払っています。 自分で聞くべきことを、行動に移さず 人頼みで申し訳ないのですが、お答え頂けたら 嬉しいです。 平日に役所に行くことができないことと 今すぐのことではないため、とりあえず情報収集したくて。 よろしくお願いします。

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