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実刑について

窃盗・詐欺罪などで逮捕され起訴された場合、必ず実刑(刑務所いき)になるのでしょうか? 罰金刑で済む事もあるのでしょうか? 罰金刑と実刑の刑の違いはなんなんでしょう? 全くの知識が無い為、分かりません!法律に詳しい方、又は分かる方がいらっしゃれば教えてください!!

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noname#21609
noname#21609
回答No.3

>窃盗・詐欺罪などで逮捕され起訴された場合、必ず実刑(刑務所いき)になるのでしょうか? そんなことはありません。今回の犯罪が初犯であるとか、被害金額が少ないとかまたは十分反省しているあるいは再犯の可能性が低い等を総合的に判断し執行猶予になる場合もあります。ちなみに執行猶予は裁判官が最終的に告げる刑(これを宣告刑といいます)の長さが3年以下でなければいけません。また執行猶予期間は1年~5年の間で決められます。 また、可能性は極めて低いですが無罪の場合もあります。要するに他の方もおっしゃっているようにケースバイケースということになります。 >罰金刑で済む事もあるのでしょうか? これは他の方が言っているように罰金刑自体が条文に規定されていないため罰金刑になることはありえません。実際に起訴された場合は最終的に「実刑判決」・「執行猶予判決」・「無罪判決」の何れかになります。 >罰金刑と実刑の刑の違いはなんなんでしょう? 実刑とは実際に刑を受けることをいいます。 ですから実際に罰金刑を受けたのならそれも「罰金刑の実刑を受けた」ということになります。 一般的には実刑と対比される概念としては執行猶予あるいは無罪と言えますが実際に裁判官が判決文を読み上げる場合は「主文、被告人を懲役○年の実刑に処する。ただしこの判決を受けた日から○年の間、執行を猶予する。」というような言い方をします。 ですから正確には実刑と執行猶予は対比するような概念ではないのですが事実上内容はまったく違うので対比概念と考えてもよいでしょう。

その他の回答 (5)

  • krin
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回答No.6

まず,まだ前回の執行猶予期間中であれば,再度の執行猶予は,滅多にありません(法律上ハードルが高い)したがって,前回刑期と今回分が加算され,服役しなければなりません。 執行猶予期間がクリアしていれば,きちんと弁済していること,相手が処分感情がないことで,実刑を免れられるかも知れません。

回答No.5

窃盗(刑235)は10年以下の懲役、横領は(刑252)5年以下の懲役で、共に罰金刑はありません。 初犯でしょうか?再犯(累犯)ですと実刑間違いありませんので、初犯として述べます。 まず犯情によります。次に被害者との間に和解(示談)が交わされているかによります。 本来和解契約は民事ですので刑事事件に影響しないのが建前ですが、和解するほどに被害者の応報感情(報復感情)はやわらんだと警察・検察は判断します。 そこで関門が2つあります。警察から身柄と一件書類を送検された検察が取り調べて、犯情が軽く、十分反省していて、和解が成立していれば、起訴猶予にするでしょう(起訴便宜主義)。 しかし犯情が重く悪質だ、と判断しますと検察は起訴(公訴の提起)を行ないます。 初犯であれば、よほど犯情の重い場合でなければ執行猶予でしょう。 しかしいくら和解が成立していても、よほど犯情が悪質なら実刑も十分あります。 執行猶予中は、二度と事件を起こすと猶予された前の刑が新たな刑にそのまま乗っかります。

kurosukurosu
質問者

補足

初犯ではない場合で、被害額が少なく(軽い犯罪)ても窃盗・詐欺罪として起訴(新聞記載された)されれば、必ず実刑は間違いないのでしょうか?

回答No.4

前回似たような質問をされてた方がいますので、それに回答をしたものを紹介します。 参考にしてください。(^-^)ニコ ちなみに刑には重さには順番があります。 「刑法第9条」と「刑法第10条」を見てみてください。 第9条「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」 第10条「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」 となっているのですよ。 よって… 死刑>懲役>禁固>罰金>拘留及び科料の順番です。 しかし!但し書きとして、 「無期の禁固」と「有期の懲役」を比べた場合は、 「無期の禁固」の方が重くなります。 ご参考までに!

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1087668
回答No.2

罰金刑…財産刑。お金を国庫に納める刑罰 禁固刑…監獄に拘置する刑罰 懲役刑…監獄に拘置して所定の作業を行わせる刑罰 死 刑…説明の必要ないですね。 ======= 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 ======= ↑のように窃盗・詐欺で課されるのは罰金刑ではなく、懲役刑です。 刑法には罪刑法定主義という大原則があります。「犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに限られる」とする原則です。 ですので、窃盗・詐欺の場合は罰金刑になるという事はありません。 ですが、初犯で被害額が少ない万引きなどの場合なら、微罪処分といって検察庁に(書類)送検しないで済ませる場合も結構あるようです。 起訴されても、初犯で被害金額も高額でなく反省している場合は懲役刑に執行猶予が付く場合が多いのではないかと思います。執行猶予とは、「懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受けた者について、情状により一定期間刑の執行を猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑を科さないこととする制度」(goo辞書より)です。 但し、常習累犯窃盗(簡単に言えば窃盗の常習犯)の場合は、たとえ缶コーヒー1本盗んだだけでも重い懲役刑となります。 ちなみに罰金を支払わないでいると、労役場へ留置されます。

  • LINERS
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回答No.1

>窃盗・詐欺罪などで逮捕され起訴された場合、必ず実刑(刑務所いき)になるのでしょうか? 必ずではありません。執行猶予付き(http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm)の場合もありますし、ケースバイケースです。 わかるとこだけでした。

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