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複数の派遣会社で収入があった場合の所得税の支払いについて

いつもお世話になります。 保険料・所得税の支払いについて教えて下さい。 現在派遣で働いており、A社は1年間通して就業しているので保険料・所得税も引かれ、年末調整もしてもらえるのですが、B社で単発の仕事をした時には保険料・所得税は引かれませんでした。 B社での収入金額は7万/月で2ヶ月分あります。 また、C社で単発で働いた時は、所得税は引いてありましたが、保険料は引かれていません。収入は2万程度です。 質問: (1)B社分の所得税を支払わなければならないのでしょうが、確定申告をしに行けばいいのでしょうか?その場合、A~C社合計でするものなのでしょうか?そうなるとA社で年末調整されるようになっていますが、手続きを取り消してもらわないといけませんでしょうか? (2)B・C社分の保険料はどうなるのでしょうか?単発のため、来期も収入があるとは限らないので、そのままでよいのでしょうか? (3)必要経費があると税金が少なくてすむようなことを聞いたのですが、交通費としてのガソリン代や駐車場料金がそれにあたるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得者の場合、毎月の給与から所得税の概算として源泉税が控除され、その年最後の給与か賞与の時に「年末調整」とい作業で1年間の所得税が精算されます。 源泉税は、「源泉徴収税額表」に基づいて控除されますが、「源泉徴収税額表」には、「扶養控除等申告書」提出者に適用される「甲欄」と、未提出者に適用される「乙欄」があります。 「扶養控除等申告書」は複数の勤務先がある場合、メインの1ケ所しか提出出来ず、提出していない勤務先では「乙欄」が適用され、「甲欄」よりも「乙欄」のほうが税額が高くなっています。 又、毎年、12月のその年最後の給与か賞与の時に、年末調整という作業で、1年間の所得税の精算がされて、今までの源泉税が多ければ返還され、少なければ差額を控除されます。 従って「乙欄」適用で多く控除されても、精算されて戻ってきます。 年末調整も「扶養控除等申告書」を提出していないと年末調整をされません。 従って、複数の会社から給与をもらっている場合、全ての給与で年末調整がされませんので、ご自分で確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要があります。 1.全ての勤務先から源泉徴収票を貰い、確定申告をすればよろしいです。 A社で年末調整をしても問題ありません。 (2)B・C社分の保険料そのままでよいのです。 (3)給与所得者の場合は、経費相当分として「給与所得控除」という制度がありますから、特に経費として、ガソリン代や駐車場料金を控除出来ません。

その他の回答 (1)

回答No.1

所得税は3箇所で払っているわけではありません。 あなたの場合は、3箇所から給与(ですよね?)を受け取っているので来年確定申告をし、来年4月下旬に所得税を納付することになります。 今引かれているのは、源泉税です。 あと、給与所得の場合、給与所得控除が必要経費相当になります。 必要経費がその額より多い場合は、申請するといいでしょう。

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