• ベストアンサー

競売について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「地方裁判所の執行官が内部を見たがっています。」と云うことは、最早、その不動産は差押られています。それを確認するため裁判所に問い合わせるか、法務局で登記簿謄本を取り寄せれはわかります。 これからの進行ですが、執行官は所有者の意志に反しても家の中に入り(一度目は多めに見る場合がありますが)誰がどのように占有しているか調べます。それを裁判官に報告します。 同じように、その建物の価値を調べるために評価人も来ます。 それらの者が来ることを拒んでも無駄です。究極的には警察官の立合で調査します。 そのようにして、調査が終われば、裁判所で入札期日を決め、買受人を募ります。 後は、誰かが買受け代金納付すれば所有権が移転し、その者から立退を求められれば立退ざるを得ません。 それでも占拠を続けるなら強制執行です。 なお「勝手に競売を宣告し」と云いますが、債権者の宣言だけでは競売することはできず、ここまで進んでいると云うことは裁判所の手続きが進んでいると云うことです。 また、これは不動産の競売ですから動産の有無は関係ありません。執行官が来ても、それらのことを調査するのではありません。

battu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変解り易く質問の答えは満足です。尚、2点これにより疑問が出ました。今、居住している家族は「強制執行」まで行くとどうなりますか。それと2000万の借金は到底売買予想額では及ばないのですが、これはどうなりますか?もしできたらこれもお願いします。

関連するQ&A

  • 競売トラブル

    教えて下さい。 競売により土地・建物1(家)・建物2(車庫)を落札しました。裁判所の資料では車庫は未登記の付属建物となっていましたが、実際は第三者の所有権登記がなされていました(裁判所がミスを認めています)。土地・建物1(家)に抵当権が設定されてから約1年後に車庫を建て第三者の名義で登記しています。競売対策をしたという事でしょう。 そこで質問です。 1、車庫は私の物にはなりませんか? 2、法定地上権は成立しないと思いますが、撤去させる事はできますか? 3、撤去しない場合、こちらで取り壊しできるものでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

  •  抵当権登記のある不動産を差し押さえることは可能ですか。

     抵当権登記のある不動産を差し押さえることは可能ですか。  お金を貸した人が返済しない為、返還請求の裁判を起こして勝訴後、相手名義の家屋を差し押さえた後、競売にかけたいと思います。  このとき、建物に家を建てたときに借りた金融機関の抵当権登記がある場合、この建物を差し押さえて競売に付すことは可能でしょうか。

  • 競売と任売

    現在任売手続き中です。買主(姻族)が見つかったので、 契約しようとしら、住宅ローンがどうしても借りられません。理由は親族だと債務の肩代わりになるから、と言うことでした。それであれば、競売まで待って、自己競落しようと思っています。 競売の売主は裁判所であるとききましたが、そうすると 所有権は私からいったん裁判所に移り、それから私に移ると言うことになるのでしょうか。 そうすると登記の方は中間省略登記で私から私に移るというおかしなことになるのではないでしょうか。 また、確定申告の方も自己売買で居住用資産の特例が税務署でも認めてもらえないのではないか、と思います。 どなたか教えてください。

  • 所有権の裁判と競売はどっちが優先

    抵当権付きで不動産を購入しました。 所有権移転は完了したますが、その後前所有者より所有権移転に関する裁判をおこされました。 同時に抵当権者から競売をかけられました。 順番でいえば裁判が先ですが、競売の方が時間的には早く進むそうです。 どちらが優先されますか? 所有権が確定するならば抵当権の金額を払う準備はあります。 競売手続きをとめて裁判を先に確定させることができますか?

  • 裁判所の不動産競売で抵当権の扱い

    これから、裁判所による不動産の競売に参加していこうかと考えている者です。 その際の裁判所の不動産競売で、抵当権の扱い方が良く理解できていないので質問させていただきます。 複数の抵当権者による多額の抵当権が付いた物件がありますが、これが裁判所の競売で扱われる場合、落札された場合には「全ての抵当権が抹消される」と聞いたことがあります。これは本当でしょうか? 落札額が抵当権総額に未達の場合に残金額が登記簿上に残るようであれば、落札物件の価値は殆どなくなるでしょうし、殆ど捨て値でしか入札されないことでしょう。ですから「全抵当権が抹消される」方が合理性があるとは思うのですが、WEB上で明快に解説している記事を見つけられませんでした。 「抹消する」場合は第一以外の抵当権者にとっては泣きを我慢する以外に債権回収の方法はないのでしょうか。「残存する」場合は時とともに登記簿が汚くなって膨れ上がる一方になるので、不合理だとは思いますが、債権者にとって酷な気もしないではありません。 皆様のお知恵を頂ければ幸いです。

  • 競売物件についての質問です

    購入したいと思っている裁判所の競売物件があるのですが、現地に行ったところ、まだ住んでいる人がいるようで、それがどうも所有者とは別人のようなのです。私としては落札後のトラブルを恐れているのですが、居住権や抵当、ローンなどの問題で厄介事に発展することはあるのでしょうか。 初めて不動産を購入するので、不安に思っています。どうかよろしくお願いします。

  • 始期付所有権移転仮登記と競売

    ある競売物件(土地)について、贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記が登記されています。 同じ人物がその仮登記後、相続により所有権移転登記をし、その後第三者に所有権を移転し、その第三者が銀行より競売をかけられました。 裁判所の資料によれば、始期付所有権移転仮登記が本登記になれば、競売買受による所有権移転は喪失するとあります。 贈与ではなく、実際に相続したのですから、いまさら仮登記を本登記できるというのは理屈としておかしくないでしょうか? これについて、どこかに解説があれば、ぜひ教えてください。

  • 強制競売は順調に行きますか?

    被告の所有している不動産の謄本を全て取り寄せました。 どの不動産も共有(被告(夫)1/2・妻1/2)となっています。 差し押さえて強制執行した場合、順調に競売できると思いますか? 順調に競売できない場合、詐害行為取消権を行使、所有権を被告単独名義にしてから、競売にかけたほうが無難ですか? ご教示お願いします

  • 競売における仮登記に関して

    不動産の競売において (1) 現所有者への所有権移転 (2) (1)と同時に抵当権設定 (3) 甲区に仮差押え (4) 甲区に所有権移転請求権仮登記 (5) 乙区に根抵当権設定 (6) (2)の抵当権実行による競売 の順番で登記されている物件があります。 (2)の債権額が たとえば 500万円 買受価格(落札した価格)が 900万円の ときに (3)、(4)の仮差押え、仮登記は代金納付後 消えるものと考えてよろしいのでしょうか? ちなみに3点セットには (3)、(4)に関する記述は 一切書いておりません。 是非ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 一括競売できない場合

    「土地に対する抵当権設定登記後に 建てられた建物であっても 建物所有者が抵当権者に対抗できる敷地権を有する場合は 一括競売ができない。」 とあるのですが 抵当権者に対抗できる敷地権がある状態は どのような場合なのでしょうか。