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コピーの合法・違法のラインは?

north073の回答

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  • north073
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回答No.7

基本的に、権利者の許可をとれば、どの行為も適法です。以下の話は許可をとらない場合です。 結論から言えば、(1)○、(2)△、(3)×、(4)×ということでしょうか。 (1)について。 基本的にkurioさんの御回答のとおりです。 ただ、データ用CD-Rは、「政令で指定されたデジタル方式の媒体」に当たりませんので、著作権法第30条1項に戻って、私的使用のための複製であれば補償金を払わずに行うことができます。 つまり、 1.私的使用目的の複製は著作権者の許可を得なくてもできますよ。(著作権法30条1項) 2.ただし、「政令で指定されたデジタル方式の機器・媒体」を使うときには補償金を払ってくださいね(実態としては購入時に上乗せ)(著作権法30条2項) ということになっているのです。許可をとることと、補償金を払うのは、別ということに御注意ください。 「何をしてもいい」けど、特定のデジタル機器の場合はお金を払ってね、ということです。 ただ、コピーガードがかかっているものを外してコピーする場合は、そもそも許可をとらなければならない(実質やってはいけない)こととなっています。(著作権法30条1項2号)これは、補償金を支払っているからといっても、できません。 したがって、補償金のないデジタルメディアへの複製も、コピーガードを外して行う場合でない限り、違法ということはありません。「法の網をかいくぐる」というものでもないと思います。 ちなみに、貸しているレンタルショップは著作権者等から貸すことの許可をもらって使用料等を払っています。 (2)について。 私的使用の目的であれば、暫定的に、許可をとらなくとも行うことができることとされています。(著作権法30条1項、附則5条の2) 貸ビデオ屋に置いてあるダビング機のように「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合には、私的使用目的であっても許可を取らなければならない(著作権法30条1項1号)のですが、このような「自動複製機器」であってもコピー機を使う場合については、当面の間許可をとらなくてもいいことになっています。(著作権法附則5条の2) これは、コピー機があまりに多いので、実効的に権利行使することが難しいということが考えられたためです。 この「当面の間」の規定がなくなれば、shoyosiさんのおっしゃるとおりになります。 私的使用以外では、裁判手続に使う場合等許可をとらなくてもできる場合はありますが、大抵の場合は許可をとるものと考えてください。 (3)について。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」で使用するという目的を超えた複製と考えられるので、音楽CDをコピーしたこと自体が複製権の侵害となります。お金をとるとらないは問題ではありません。 許可をとらなければ違法です(もう一枚買え、と言われると思いますが) (4)について。 siegmundさんがあげてくださった著作権法35条の規定が適用される事例です。 担任教師が必要な範囲内でプリントを配るような場合には許可がいらないこととされていますが、そもそも学校での副教材として販売されているドリル等をプリントして配ることは販路を妨害することになり、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」となるので許可が必要だとされています。 したがって、(4)のような行為を許可をとらずに行った場合には違法ということになります。 最近は、学校でもそのような認識が広がってきており、問題集やドリルをコピーして配ることは少なくなっているようです。

dh6
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます そうですか。レンタル料金は著作権使用料金込みなんですね だいぶ勉強になりました

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