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アメリカ。雇用先の「会社の条件」と雇用移民ビザから永住権

8日前にアメリカ人への養子について質問しました。 ハワイに米国籍を持つ叔父が居ます。叔父はハワイでおみやげ品店を経営しています。 現在、私はF-1学生ビザで米国に滞在中です。アメリカの大学には2004年の1月からの入学ですので、今年いっぱいで1年の大学経験になります。 私は仕事に関する免許は所持していません。叔父のおみいやげ品店で【EB-3C・無技能労働者】のビザを取得して雇用してもらいたいのです。 【Q1】EB-3Cビザをとる際に、雇用先に対する条件はありますか?たとえば資本金、年収、雇用人数などを国に伝える必要がありますか?法人として国に登録してないといけないのでしょうか? 【Q2】雇用先は、「***な能力を持った人間を探したが見つからなかった」の理由を示さなければならないようなのですが、『沖縄出身なので日本人のサーフィンのブランド好み/流行が分かる』のような米国人が取得不可能な経験や、『身内だから安心出来る&良いチームワークが期待出来る』などの個人的理由でもかまわないのでしょうか? 【Q3】雇用による永住権。米国で仕事をしながら「ビザの切り替え」で永住権は得られますか? Q1は、雇用先の規模についての疑問です。もし私がビザをあげる立場の場合、大手企業ならともかく、個人企業やレストランなどの小規模な『お店』が「外国人を雇いたいからビザが欲しい」と申請してくると疑問に思うからです。 真剣にアドバイスが欲しくて文章が長くなってしまいましたが、どうか宜しくお願いします。

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  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.2

以前に養子縁組のことをお返事したものです。 私はアメリカ在住で、永住権をもち来年の始めに市民権の申し込みをすべくH1-Bを取った約10年前からずっと同じLawyerを雇っています。 このLaw Farm(移民法専門)は高いですが仕事が優秀で東海岸でも著名なFarmですので、情報はまず間違いないです。 以下はそのLaw FarmのEB-3 Categoriesについての情報のNews Letterの抜粋です。 (2004年9月現在の情報) <EB-3 Categories> Third Employment-Based Preference (EB-3) is comprised of (i) Professionals, (ii) Skilled Workers and (iii) Unskilled Workers. 28.6% of the total number of employment-based immigrant visas (approximately 40,000 visas) is allocated to foreign workers in these 3 subcategories, but no more than 10,000 of which may be allocated to unskilled workers. Both a labor certification and a job offer are required except for limited circumstances. (a) Professionals: To qualify as a professional, you must possess a US bachelor's degree or foreign degree equivalent in the field and must establish that such a degree is the normal requirement for entry into the profession. Experience cannot substitute for a degree. (b) Skilled Workers: This subcategory is reserved for those in positions that require a minimum of 2 years of training or experience. (c) Unskilled Workers: This subcategory is reserved for those in positions that require less than 2 years of training or experience. 以上書いたことがこの条件が最低レベルの条件です。 また、このほかにわかる範囲でかきますので参考にしてください。 【1】に関しては、会社組織である必要があります。 Self-EmployeeでTax filingしている人からの申し込みはできません。(友人はできませんでした) しかしアメリカでは会社として法律上登録するのにLawyer Feeを入れて4000ドルもあればできます。 難しいことではありません。 友人の知人の会社はインド人の経営でしたが、その後企業登録の手続きをして友人を雇いました。 【2】この条件を本当に満たす人がいるかどうか調査する為に弁護士はダミーの求人広告をださないといけません。ダミー広告の期間は6週間だったと思います。 条件としては「日本語が流暢に話すことがカスタマーの対応に必要」なことや学歴・職務経験・その他の条件を箇条書きにして(Job Searchにでているような条件書にする)アメリカ人の読む新聞に掲載します。 6週間の間アメリカ人で誰もその条件を満たす人がいないということが立証できて初めてAppricationのFileが始まります。 本当はApplyしてきた人には面接などもしないといけないのですが、面倒なのでしない会社が多いですが。 【3】これに関しては絶対にできません。 ですので普通は大学を卒業後のOPTに許されている期間で上記のVisaに申し込んだ上でなんとか時差がなく仕事を続けるようにするのです。 (普通はこのプロセスに早くて約6ヶ月かかります) しかしあなたの場合はすでにアメリカにいたとしても、このVisaに申込みをしたら今のVisaを維持できなくなるはずです。 また書類はすべて日本宛になりますし、日本での面接が必要になります。 それからもう一つ、このVisaの落とし穴は人数制限があることです。 殆どの場合、毎年8月~9月くらいまでにその年のVisaの発給人数に達してしまいますので、上記の様々な条件をクリアしてApplicationを出せても定員オーバーで面接に行けないことが多いのです。 この定員情報はINS(現USCIS)のサイトに書いてあるので、Visaの面接を待っている人にとってはすぐ話題になりますので、そのような掲示板には常に情報を書いている人もいるくらいです。 もし、その年に出せないとまた出し直しなので、そういう場合には雇用主に待ってもらい自国で待機して翌年の初めに再度Applyします。 またWorking PermitのApplyの場合に関してはOPT以外の人は全く働けません。 このVisaにApplyする場合、physically仕事ができても無給が条件で(除くOPT)隠してもW-2 Formでばれます。 USCISはIRSと連動していますので、これで違反などしたらAlpplicationもダメですし、企業にも罰則アリです。(もちろんIRSから) 経験者としてからのアドバイスですが、いろいろなことをよく移民法専門の弁護士と相談してみることと、多少お金がかかっても良い弁護士を選ぶことをお勧めします。 それからもう一つ。 以前にアドバイスした時もですが、いろいろ検討しなければいけないと思いますが、ご自分でもう少し情報収集されたほうがいいと思います。 私が書いたことはWorking Permitを申し込む人には大変一般的なことで、MBAの卒業生などの掲示板などには弁護士語録があるくらいです。 いわく「My Lawyer said ,…」 いずれにしても良い方法がみつかるといいですね。

new-b
質問者

お礼

遅いレス、大変申し訳ありません。 お礼とCATLIN様からのアドバイスへの補足を言いたいのも山々なのですが、かなり長くなりそうなので遠慮します…。 弁護士からもいろいろアドバイスいただきました。これから、もっと親戚、親、学校のインターナショナルステューデントオフィスなどの方々と相談して、決めます。 有難う御座いました!

その他の回答 (1)

回答No.1

ビザの法律は近年変更が多いため、つい1ヶ月まえ経験したことでも変更されている事が多いです。 失礼ですが、教えてくださる方の話を鵜呑みにせず、節約せず、アメリカの弁護士に質問されたほうが良いと思いますよ

new-b
質問者

補足

節約するのも大切ですが、こういったことは節約する概念から外れてますね。 現在、日本人で移民法に詳しい弁護士をすでに数人見つけました。 弁護士とのミーティングまでまだ時間があるのでここに質問したということなのであしからず。

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