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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地を購入する約束で2世帯住宅を建てたが、別居したいとき。)

2世帯住宅購入約束後の別居について

このQ&Aのポイント
  • 土地を購入する約束で2世帯住宅を建てたが、別居したいとき。
  • 同居を始めたものの多くの問題が発生し、別居を考えている。
  • 負債の解消と土地の購入について悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.1

こんばんわ。jewelsといいます。 >私たちは同意して、2400万で主人名義でローンを組み2世帯同居を始めました。 このお金は土地の購入代金は含まれず、二世帯住宅のためのローンということでしょうか。 親御さんから土地の購入を迫られるということはまだ土地は親御さんの所有で、購入の約束をしたままの状態ってことを前提で申しますと、 まず、土地を買わないということが犯罪になることはないでしょう。あくまで民事です。売買契約が成立しているのならば、ご質問者さんは土地の代金を支払う義務があります。しかし、契約が成立しているのならばです。 この成立を争うという手もあります。まぁ証拠の有無等々への発展をご希望ならばですが。 その約束をしたときの状況等をもう少し詳しく教えていただけると幸いです。 また、二世帯住宅の売却ですが、この建物の登記簿上の所有者(真の所有者とする)はご主人様でいらっしゃいますか?法理論上、所有権を持っている者はその物を自由に使用・収益・処分することができます。しかし、ローンであるならば、未だ所有権は担保に取られた状態でしょうか。ローンの担保は何でしょうか。また、親御さんを扶養している状態であるならば、ご質問者さんの扶養義務がございますので、二世帯住宅売却となりますと、どこか住む場所くらいは提供する必要があるでしょう。 債務を負担してもらうことは、当事者の合意により可能ですが、ご質問を拝見する限り難しそうですね。

tankon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2400万円は純粋に建物の建築費用のローンです。 建物の登記上の所有者は主人です。ローン借り入れの際に建物+親の土地全部に対し、極度額3000万円の根抵当権が設定されています。 また、両親ともまだ職について働いているので、私たち夫婦が扶養しているわけではありません。

その他の回答 (1)

  • jewels
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回答No.2

こんばんわ、jewelsです。補足拝見しました。 極度額3000万円の根抵当権ですか。それでしたら、売りに出してもあまり高値はつかないですね。ローンを返せる金額になるのかは微妙ではないでしょうか。 また、もし土地の売買契約が成立しているとしても、ご質問者さんとご主人様がなんら土地代金債務を履行しようとしなければ、親御さんとしては最悪、訴訟を起こすしか強制的に買い取らせることはできません。 その約束をしたときに何か証拠や、購入条件とうとうの取決めを書面で行ったというのであれば、実質的に不利ですが、そうでないならば、そのまま拒み続けるのがベストではないでしょうか。法理論上で申しますと、その約束において、土地売買の親御さんの申込とご質問者さん方の承諾によって、売買契約は成立し、特別な書類による契約は必要ありません。また、当事者間においては、登記を経なくてもその契約が成立したときに所有権は移ります(何ら特約がない場合に限る)。 ですから、そのことに親御さんがおきづきになっていないのならば、「買ってくれ」という新たな申込に対して承諾をしなければいい話で、約束のことを持ち出された場合は証拠など、意思の合致があったことを証明させましょう。訴訟においても、契約が成立していると証明する責任は原告にあります。 しかし、親族間で法律論を持ち出すと、話がこじれあまりよくない方向へ進むことがあります。これは刑法学でよくいわれる「法は家庭に入らず」に似た状態であるといえると思います。 扶養をなさっていないということで、#1では大変失礼いたしましたm(_ _)m

tankon
質問者

補足

ありがとうございます。 また質問させていただくかもしれません。 よろしくお願いします。 「法は家庭に入らず」ですか…。しかし家は脅されていて、法を使わないとどんなことになるか分からないのです。