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私的使用のための複製におけるDVDのコピーとCDのコピーの違い

私的使用のための複製において、DVDのコピーとCDのコピーの適法性に違いはあるでしょうか? 特に、私的録画補償金制度に関して違いがあるかどうかご教授ください。 ただし、CSSに関するご回答は結構です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

参考までに、私的録画補償金管理協会へのリンクをはっておきます。 ちなみに、DVDの録画機器・録画用媒体は私的録画補償金の対象となっています。また、録画用以外の媒体や汎用機器(パソコンなど)を用いて私的使用のための複製をした場合には、私的録画補償金の対象とはなりません(この場合にも、著作権法30条1項の規定に基づき、権利者の許諾なしに複製することはできます)。CDの場合も、録音用以外の媒体や汎用機器を用いた場合には同様の結果となります。 汎用機器についても補償金の対象とすべきとの議論が文化審議会著作権分科会でもありました。詳しくはhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/030102b.htm の2(3)をご覧下さい。

参考URL:
http://www.sarvh.or.jp/
tomo-yuki
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 「録画補償金対象の著作物はテレビ番組」というのは知りませんでした。 汎用機器についても補償金の対象とすることの問題は、対象にDVDを含めることを認めてしまうことにもあるのかな、なんて思ってしまいました。 追伸 何度もご回答いただきましてありがとうございます。 前の質問がなぜか削除されてしまい、ポイントを差し上げることが出来ませんでした。 この場を借りてお詫び申し上げます。

その他の回答 (2)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

適法性に違いはありません。 御質問のCDを録音物と、DVDを録画物と考えますと、私的録音録画補償金制度に基づく指定管理団体や、政令指定されている媒体・機器は異なります。しかし、私的使用のための複製を行う場合に、政令指定された機器・媒体を使用する場合には、補償金を支払うという枠組み自体に差異があるわけではありません。(著作権法第30条第2項、第5章)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

基本的には適法性には違いないようです。 コピーできるのであれば、DVDの私的複製にも違法性はありません。 ただし、DVDの場合にはCSSなどデータ構造的にコピーできないように製造されています。 また、そのコピー防止技術を意図的に解除する装置は、私的複製であっても違法であるとされています。 DVDの録画補償金制度は無いようです。

tomo-yuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.3の方に教えていただいたSARVHのサイトのPDFファイルに「録画補償金対象の著作物はテレビ番組」とありました。 > DVDの録画補償金制度は無いようです。 これはこのことなのですね。 知りませんでした。

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