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退去時消毒代の法的根拠は?

賃貸住宅を出ることになり、不動産屋に連絡して退去時の清算金額の明細をもらったのですが、その中に退去時消毒代¥20、000が記載されていました。 契約書を見ると確かに記載されてはいるのですが、これは法的根拠ってあるのでしょうか? もし法的に問題があるなら、契約書に記載されていてもその契約は無効になるはずですよね。 私の考えでは、家主が希望する場合は家主が負担し、入居者が希望する場合は入居者が負担をするべきだと思います。 今回の場合、次の人のために消毒してあげるという事らしいのですが、どう考えても納得は出来ません。 助言よろしくお願いします。

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  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.11

不動産業界に身を置く者です。 4年間は賃貸管理の責任者として仕事をしたこともあります。 退去精算に関わる問題はケースバイケースですし、非常に微妙な面があります。 >契約書を見ると確かに記載されてはいるのですが、これは法的根拠ってあるのでしょうか? ※入居時に消毒を行って消毒費を支払っていたら明確に法的根拠はありません。 >今回の場合、次の人のために消毒してあげるという事らしいのですが… ※退去立会いを行った者or大家さんor管理会社の担当者が明確に言ったのであれば、裁判をすれば勝てるでしょう。(支払いをする必要はないでしょう) 私の疑問点は >不動産屋に連絡して退去時の清算金額の明細をもらったのですが… ※その不動産会社が退去立会いをされたのですか? どうも文面を見る限りそのような感じではないようです。 もしも、明細を発行した不動産会社と別の人等が退去立会いをしていたら、事情がちょっと変わります。(と言うか、意図がわかる気がします。) また、(どんな立場の誰でもかまいませんが)退去立会いが行われれば、その時点で署名・捺印等を頂くはずです。(もしくはこことここはお宅の負担ね。と念押しをされるはず。。。) 精算に関する説明(おおよその費用負担等)は全くなかったのでしょうか? ここからケイスバイケースになってきます。 もし、「契約書に記載があっても知らずに契約した。退去時の消毒に関しては次の入居者の為と明確に言われ納得できない。」とすれば裁判をしても100%勝てるかと思います。法律上は弱者(借主)を強者(大家さん)より守る事を基本的なスタンスとします。契約書記載事項を見落とした過失は間違いありませんが、説明不足または、法的根拠がないとなる公算が大です。 ただ、退去精算のときにも署名捺印をしていた場合は、まず間違いなく負けてしまうのではないでしょうか。「おかしい」と訴えることが出来るチャンスが何度もあったのにその時に言わず(認めておいて)後から「おかしい」と訴えてもそれはやはり無理ではないせしょうか。 借主の方に過失が100%なければ別ですが、不動産業者もプロです。 「法的根拠」と言う言葉を使わずに、普通に交渉するほうがベターでしょう。 「法的根拠」が有るか無いかはそれこそ不動産業者のほうが明確に分かっているはずですから。。。 ただ、今回の場合は不動産業者が明細を作っただけのような気がします。 立会い等は大家さんが個人でされて、リフォームの発注を条件に明細の作成・退去精算金のやり取りだけを行っているのではないでしょうか? そうなると大家さんが不動産業者に何と言っているか分からないので何とも言えません。(入居者とは話がついているから…とか、立会いは間違いなく行ったから…とか。。。) 不動産業者を庇うわけではありませんが、先程も言ったように、「法的根拠」があるかないかは不動産業者が一番良く知っていますから、いかがわしい請求はしないですよ。(多分…) まぁ憶測が入っていますので「自信なし」にしておきます。

その他の回答 (10)

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.10

こんばんわ。 まず、疑問が沸いたのは退去時とのことですが、契約する以前には、 その条文に気が付かなかったということですね。 契約する者同士が内容をよく読まずにいたということはお互いに 落ち度があったということではないでしょうか。 実際に書類を作成するのはほとんどが業者ですが、 自分が実印を押印する書類の重みを判断せずに、安易に契約する 側にも落ち度はあります。業者が故意に入居者に不利に なるように入れた条文(特約)でも、締結前に熟読すれば、 納得いかないところは改めるよう依頼できますし、二重線を 引いて両者捺印すればその項目を無効にするに足りるでしょう。 これだけ借り手が優遇され、情報もインターネットを使える方なら 比較的簡単に入手できます。 実際には今まで大家さん側が好き放題をしてきたものを是正する 意味でガイドラインが出てきましたが、おいしいほうに 乗って自分自分もはそうそううまく行くかどうか。 全てがガイドラインに照らして無効にできるとなれば、 どんな書類でも適当に捺印しておいて、後から「実は契約内容には 納得してなかったけど、その物件が気に入っていたから。 後から申し立てできるし」となります。 そうなれば、必要な特約さえ無効になる、大家さんも自分の 財産を守りたいので、ペットも子供も駄目とか、審査を 厳しくせざるを得なくなります。 善良な入居者か(大家か)どうかは、お互い判りません。 だから、契約書が要るのです。 大家さんもトラブルが起こらないか不安なのです。特約は 非常識な入居者に対する防衛手段です。 「自分は契約をしっかり守る。だから、正確な条文にしてくれ」と 主張することで、事前に防げるトラブルは多いです。契約前に 話し合いの依頼を蹴る相手なら、その先も誠意に期待できない ことは明白です。そんな相手との契約は結ばないに越した ことは無いでしょう。 -------------------------------------- さて、消毒がどうかと言う件ですが、請求する側としては 意地でも「次の方の為」ということは言わないでしょう。 それは#3の方に同意です。 でも、それは誰の為に必要なのか、憶測なので判りません。 納得がいかない場合は争うことができます。 ただし、契約書と言うのは普通は納得した上で捺印したと 見做される、その分の悪さは判りますよね。 退去した時、消毒が必要なほど汚かったのかどうか。 退去時は立会いの上で部屋を明け渡しましたか? その際は、どことどこが汚れて(壊れて)いる等、確認して 書類にサインなどしましたか?きちんと請求する業者なら 必ず両者立会い、その場で確認するものです。 立会いをしなかったのなら、日常の汚れ以外はついていなかった、 消毒が不必要だったという証拠があれば良いのですが。 大家さんが常々、必要の是非も考えずに入居者の入れ替わりの 度に行っていたということであれば、この場合は戻る可能性が あると思います。一度、どの部分になぜ消毒が必要なのか、 冷静に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 その返答如何で、また対策を練る余地はあると思います

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.9

>「公序良俗に反する契約は無効」という大原則がありますので、議論する必要もなく無効 そうのとおり、私が言いたいのは契約が無効になるケースがあるという事。それが言いたいのです。 先にも申しましたが、「極端」すぎて誤解を与えてしまったようです。表現力に乏しく申し訳ないと思っています。

回答No.8

No. 4で訂正と追加があります。 「著名捺印」は間違いで、「署名捺印」が正しいです。失礼いたしました。 賃貸契約は、当事者同士が合意すれば、強行法規に反しない限りどのような契約内容にしても可であるという「契約自由の原則」の上に成り立っています。 ご質問の文面だけから判断しますと、特に強行法規に反することがあるとは思えませんので、署名捺印なさった契約書が「法的根拠」になります。 ただ、大家さんに対し「消毒の特約」を適用しないようお願いすることは可能です。大家さん次第です。穏便に交渉してみてください。 No. 6 E-miさんが「契約書の中に「退去する時は死ななければならない』」という例を挙げておられますが、「公序良俗に反する契約は無効」という大原則がありますので、議論する必要もなく無効です。あまり適切な引用と思えませんでしたので、一言付け加えさせていただきました。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.7

私が知る物件でこういうものがあります。 「退去時に畳を張り替えること」 通常家賃に含まれる部分ですね。しかし綺麗でも張り替えです。 なぜこんな事がまかり通るのか・・・答えは、家賃の算定に畳の維持管理費を入れていないからです。 通常家賃に含まれるが、含んでいない場合は請求ができます。契約書にも書いてあり、入居時の口頭説明もあります。 私などは一部しか知らないので、控えめに経験者自信無しで。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.6

「契約したから守らなければならない」とは、必ずしも言い切れないと思います。 契約書の文面に違法なことがあれば無効でしょう。 わかり易くするために、極端な例を挙げます。契約書の中に「退去する時は死ななければならない」となっていたらどうしますか? これは契約を守る必要はないですね。 ちなみに契約書なんてものは全員が全てに目を通すと思ったら大間違いで、見ない人も大勢居ます。住宅の契約書でもです。「見ないおまえが悪いから死ね」と言うことは合法でしょうか。 住宅の維持管理費用は通常家賃に含まれています。したがって、仮に契約書に「退去時は消毒する必要がある」と書いてあっても、反論ぐらいはできるはずです。さらに、このような特殊なケースは特に、契約前に”口頭でも説明”する必要があります。

noname#10563
noname#10563
回答No.5

同じような質問1040988があります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1040988 こちらの専門家の「方々」のご意見が正しいでしょう。 プロの回答というのはいつ見ても気持ちいいのもです。 あとインターネットでもいろいろ調べて見てください。 敷金を取り返す根拠となる情報は腐るほどありますよ。 私も「契約書に借主負担と明記してあるクリーニング 代を平和的な交渉で家主負担にしてもらった」経験者です。 こういった事情があるので,部屋をきれいに使ってあると 「きれいに使って頂いてありがとうございます。」と 言われるのが普通です。クリーニング費用が借主負担 ならどっちでもいい話なのにね~

回答No.4

既にレスを付けていただいておりますが、法的根拠は「あなたが著名捺印した契約書」です。これが法的根拠になります。 明文規定を署名捺印した本人が否定することは、なかなか難しいです。裁判して負けたら、逆にご質問者に対して支払命令が突きつけられます。

noname#10563
noname#10563
回答No.3

皆さんとちょっと違う意見。 クリーニングであれば次の入居者を獲得するための行為 ですから,家主さんの負担と思います。 URL参考にしてください。 問題の契約書に特約のある場合ですが,交渉は面倒に なるかと思いますが,故意過失がなければ勝てそうな 感じです。 いっちょ頑張ってみる価値はあるんじゃないですか?

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/sikikin01.html
  • luckydogs
  • ベストアンサー率32% (20/61)
回答No.2

こんにちは。身内が不動産関係の仕事をしています。 ご質問を拝見する限り、#1さんと同様の意見です。 法的根拠があるかどうかというよりは、 違法な内容のことなのかどうかが問題なわけですが 家主や管理する会社の考え方一つで、入居する方が 自分で室内消毒をするのか、退去者が次の人のために消毒するのか 取り決めて契約書に記載しているわけですから その内容を退去する時点で気づいた、納得いかない、と おっしゃっても 残念ながら遅いということになります。 室内消毒について、任意であったのにもかかわらず 無断で説明もなく勝手に施工されてしまったなどという 場合は話は全く変わってきますけれども。 ただ人間的な情を持って考えれば 入居時の重要事項説明時にそのようなお話が あっても良かったかなとは思いますけれど それも過ぎてしまったことですし・・・ お気持ちが全くわからないわけでもありません、 あなたの書いておられるようなお考えも、 別に間違っているわけではありませんから。 ただ今の賃貸住宅の家主や管理、仲介会社の取り決め としてそういうシステムにしてある、という だけのことになります。 それでも納得いかないといって申し出たところで 残念ですが「契約書に記載されているでしょう」 「あなたの前の方もあなたのための室内消毒を して退去されたのですよ」というような 返答が返ってくるのではないかと思われます。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.1

 こんにちは。  契約書に明記されているなら払わなければなりません。払わなければならない法的根拠は、契約は守らなければならないというあたりまえの原則です。  納得できないなら、その部屋に住むべきではありませんでしたね。  社会通念上著しく問題があるような契約ならその部分が無効になることもありますが、ご質問の件ではほとんどその可能性はないでしょう。

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