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公共機関に雑誌の類を勝手に送りつけてくる

公共機関に勤めているのですが、 日々、いろいろな書類が来ることをいいことに どさくさに紛れて毎月、雑誌を送りつけてきた後 請求書をも送りつけてくるのですが、 普段は受取拒否というかたちで郵便ポストに そのまま返しているのですが こういった行為は法律的にどの部分に 触れているか教えてもらえないでしょうか。 法に関してはまったく素人なので 「かってに雑誌や請求書を送りつけるという行為は 具体的に法律のこの部分に抵触しますと」 はっきりといえるような条項などはないでしょうか どうかお知恵を貸して下さい、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#3です。補足させて頂きます。 そういえば「公共機関」との事でしたね。 この場合は消費者とは見なされず 特定商取引法の基準は適用できない可能性もあります。 #3の2番目に示したリンク先 http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html の最後の方を見て頂ければ、特商法が適用できない ケースの対処法もありますのでご参考に。 (契約・支払義務がないのは同じですが  14日間経過後に商品を処分できるかどうかが変わってきます)

syu-yu777
質問者

お礼

「公共機関」によって 14日間経過後に商品を処分できるかどうかが変わって くるという補足は大変勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

ネガティブオプションと呼ばれるものですね。

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/g_shoseki01.html
回答No.3

ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口です http://www.cooling-off.net/akutoku/aku_negative.html http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html http://www.pref.mie.jp/shouhi/hp/QAnegati.htm 送りつけてくる行為自体の違法性を問うのは難しいですが 逆に14日間(業者に引き取りを要求した場合は7日間)経過した後は 業者はその商品の所有権を失いますので、いかように処分しようとも自由です 代金支払の義務も商品返送の義務も一切生じません。

syu-yu777
質問者

お礼

14日間、経ったら業者はその商品の所有権を失う。 というのはとても具体的で勉強になりました。 ありがとうございます。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

回答1の方の回答でよろしいと思いますが、追加です。 請求を無視するだけでなく、保管の費用も請求できます。 具体的には、一定期間経過までは「他人からのあずかり物」として保管して、保管の手数料や返還の費用を請求できます。 その期間経過後は寄贈された物となり、自分の物として処分できます。 また必要により、処分の費用を送った所に対して請求できます。 その期間ですが、手元に資料が無いので分かりません。 6ヶ月だったような気もするのですが。 法律にくわしい方が教えてくれるかと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

送ってくるだけでは法律には触れません。 まして請求書も同じです。 その請求書を盾に金銭の要求を行うと法に触れます。 この様な回答で宜しいでしょうか?

syu-yu777
質問者

お礼

なるほど、と言うことは請求された時点で 法に触れるということですか。 勉強になりました。ありがとうございます。

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