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事情聴取と録音
また長野県警でまたも問題のある取り調べがありましたね。 長野県高森町での殺人事件の遺族(娘)が警察に犯人扱いを受けたということです。 家族にはその娘に自首を勧めるように説得したそうです。完全に犯人扱いです。 ということでいつ自分自身がえん罪で警察に連れて行かれるかわかりません。 もしそうなったとき自分自身を防衛するため事情聴取の内容を録音しようと思います。 最近のICレコーダーは小さいですよね。こっそりポケットに忍ばせて録音した場合、 1・証拠能力はあるのでしょうか 2・そのこと自体違法性はないのでしょうか 3・マスコミ等に公表することは問題ないのでしょうか 4・そもそもこっそり忍ばせることができるのでしょうか わかるところだけで結構ですのでお答え願います。
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参考URLによれば、違法とまでは言えないという判例があるようです(相手方が新聞記者ですので、ややケースが異なりますが。某掲示板では「記録する」と宣言してメモを取るふりをして録音すればOKという説が流布しています) 電話や無線を傍受して録音するわけではないですから、録音することを直接違法とする根拠はありません。 もっともレコーダーを忍ばせているとどうしてもそこに注意してしまい、結果としてばれることにはなりそうです(そもそも警察はそう言う”不振な挙動”を見破るプロです)。あとは消す消さないの押し問答でしょうか? 4)ですが、当然逮捕されてしまえば所持品を検査されるので不可能です。任意聴取の段階なら、署内で拳銃自殺されても気づかない人たちですから、ひょっとするとスルーなのかも知れません。個人的な経験ですが、スイッチは意外と入れにくいので、聴取される前から録音をしたほうがいいのかも。発光する部分にはテープをお忘れなく。 しかし、こうした録音が表に出てきていないと言うことは(ほかの聴取を受けた人たちが思い付かなかったということもないでしょうし)なんらかの対策を警察がしているんでしょうかねぇ?
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- quantum
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証拠能力はあるかと、、、 録音だけなら違法性は低いかと、、、 公表となるとかなり問題が出てくるかと、、、 任意の事情聴取なら可能だとは思いますが、、、 長野県警はオウムの松本サリン事件でも適当に容疑者を 作っちゃってますよね。 (理科の実験道具で毒ガスを作ったって、、、) 地方の県警のレベルなどその程度かと、、、 (こんな事書くと、制服の連中にいやがらせされるかなぁ。。。)
お礼
公表はやっぱりまずいですか。 長野県警はやっぱりレベルが低いみたいですね。
お礼
やっぱり見つかってしまうのでっしょうか。 よっぽどうまくやらねばならないようですね。 違法云々よりも不当な捜査の実態が表になかなか出ないのが問題だと思います。 未だに調書ですもんね。ビデオで撮影するくらいは容疑者本人の了解を取って行うべきではないでしょうか。