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株式譲渡日の株主
株式が譲渡された日に 取締役改選を目的に行われる臨時株主総会で 議決権を持つ株主は 旧株主なのでしょうか?新株主なのでしょうか?
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ご質問の背景を推察するに、新株主が議決権を有しており、その決議によるのが望ましいとお見受けしました。 ただ、総会の招集通知は2週間前に、という規定がありますので、これに従うと旧株主が議決権を‥、ということになります。 私がよく経験するのは、株式売買が行われたその日に以下の段取りで済ませています。 実務上困ることはないと思いますが。 株式売買 → 株主名簿書換え → 旧役員による臨時総会招集&新株主全員の株主総会招集通知省略同意書の提出 → 臨時株主総会開催(役員の変更) → 取締役会(代表者の変更) 中小企業で株主も知れたる場合には、召集通知省略同意書自体を省略しているような場合もありますが。より固くやるのであれば上記方法かと。
お礼
実務上の方法まで教えていただき、大変ありがとうございました。