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相続でこんがらがっています

当事者ではないので詳細は分からず ただもう 毎回グチを聞かされるので… 弁護士の無料相談に聞きに行けと言っても何から聞けばよいかわからないからとしり込みしてて… 法定遺留分として 遺言無しの場合を想定して 祖父が被相続人(すでに祖母は他界として) この夫婦に3人の子供があるとする 1.A男とその妻、子供A-1 2.B男とその妻、子供B-1と B-2 4.C子とその夫、子供C-1 祖父の相続人は基本 A男 B男 C子 3分の1づつですよね? 祖父死亡時にA男が先に他界してたら 妻には夫の父の相続には基本的には権利はないので Q1::子供A-1 が代襲相続人として A男の分の3分の1の権利がある? Q2::A-1が成人なら自身で、未成年なら妻がA-1の代理として手続きする? Q3::同じく祖父死亡時に B男が先に他界してたら 子供B-1 子供B-2 には3分の1の内の2分の1 ずつ? Q4::そもそも祖父死亡時に遺産協議書が必要になるかと思いますが、 これに実印を押すのは A-1など孫が未成年の場合はサイン実印が出来ないと思いますが 妻が代理人としてサイン実印をするのでしょうか? Q5 ::一応、全員のサイン実印が無ければ相続と納税 地土地家屋の名義書き換えなどは完結しませんよね?

  • 相続
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みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.6

こんにちは、ご苦労様です。 >弁護士の無料相談に聞きに行けと言っても何から聞けばよいかわからないから 何から始めればいいのかそれを整理指導してくれるのが弁護士です。 無料相談でもある程度メドを付けることはできます。 それと家庭裁判所への相談は無料です。 遺産分割協議を終えるまでは登記変更できないのが原則ですが誰かが勝手に名義変更してしまうことが無いとも限りませんし、逆に固定資産税納付や家屋や庭などを放置していて全員が責任を問われる事態にならないとも限りません。ただ素人意見としてこういうことを話しても都合のいいところだけ聞き取られてしまい関係悪化のもとになってはいけませんから、愚痴がはじまったらメンタル削られる前に『そうなの、私よくわからないからごめんね』で投げ返しておかれたらいいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.5

Q1からQ5までその通りです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32993)
回答No.4

>当事者ではないので詳細は分からず >ただもう 毎回グチを聞かされるので… じゃあ難しいことには首を突っ込まないで「大変だねえ」というスタンスでいることじゃないかなと思います。 「どうすればいいと思う?」と聞かれたら「自分には難しい話でよく分からない」といえばいいのではないかなと思います。 「この人は話が通じる」から、毎回グチを聞かされるのです。相手をして「コイツに話をしても的外れなことしかいわないから話が通じない」となれば、グチをいうのも嫌になってくるんじゃないかなと思います。 「じゃんけんとかくじ引きで決めたらどうかな?」みたいな無責任でアホなことをいえば「コイツはダメだ」と呆れられて、たぶんグチを聞かされることもなくなると思います。

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1139/3422)
回答No.3

祖父の相続人は基本 A男 B男 C子 3分の1づつ Q1::子供A-1 が代襲相続人として A男の分の3分の1の権利 未成年なら妻がA-1の代理として手続きする? 妻では無く子供A-1 です 司法書士に依頼して、公証役場で遺言書を作り長男に不動産の生前贈与をしました(子供は2人、長女は外国で結婚して帰国の意思が無い) 妻と二人でどちらが先に行くか分からないので遺言書は2通と長男の不動産登記を頼みました(預金の相続に関する遺言書です子供に其々1/2の贈与です) 費用は22万円位だったと思います 司法書士は街中に割合見かけますし電話で相談すればと思います 但し裁判沙汰になって居なければの事です これが出来るのは、お爺さんが認知症等になって居ない事です

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (205/519)
回答No.2

今年2月に自分で相続登記した者です。 祖母は居らあれず、 祖父も亡くなった場合、 実子が全て相続します。 但し、 もう一方の配偶者がその遺産に対して貢献があった場合は分割して相続する権利が発生します。 お孫さんは相続した親が亡くなった際に、 片親が半分、 残りの半分をお孫さんの人数で割って相続する、 これが法定相続です。 法定相続でない場合、 分割協議書を作成したり、 場合のよっては贈与税が発生します。 法定相続の通り、 祖父の実子だけが相続するのであれば、 法定相続になりますので、 遺産分割協議書は必要ありません。 必要になるのは、 実印だけではありません。 祖父の生まれた時から存在する戸籍当方、 固定資産税評価証明書、 相続する方の戸籍謄本や住民票等、 少し忘れましたが、 結構な種類の書類を集めなければなりません。 長くなるので、 詳細は省きますが、 少し勉強する必要があります。 ご自分で手続きができなければ、 弁護士ではなく、 司法書士にご相談ください。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.1

弁護士の無料相談に聞きに行けと言っても何から聞けばよいかわからない 俺が関係者なら 一般の弁護士事務所の無料相談と言っても相手も商売だからねほりはほりの相談は出来ず30分7~8千円位払って相談に成ると思うから 市役所で遣っている市民の為に市民税を使って当番制の弁護士を雇い無料法律相談に行って相談するよな。 Q3迄はその通りで良いはずだが。 Q4Q5は詳しく相談したら良いのではと思うが。

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