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年金制度について
年金制度について教えてください。 2023年、65歳の誕生日になったら、年金は受け取れますよね。 もしも、仕事をバリバリとやって、収入がある程度ある場合は、年金を受け取らずに生活して、収入が減ってから、年金をいただくということは可能ですか。例えば70歳から年金を受け取れるとか。年金の受給について、選択はできますか。 教えてください。
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https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html 年金の繰り下げ受給という制度があります。65歳からでなく66歳以後75歳まで繰り下げることが可能で,繰り下げた期間によって年金額が増額されます。また,老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。 在職老齢年金制度 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html 老齢厚生年金をしている場合に,厚生年金保険の被保険者となっているときは,年金額が支給停止となる場合があります。年金額と給与の額の合計額が48万円以上になるときは注意してください。支給停止になるくらいなら繰り下げをしようと思っても,支給停止になるはずの分は繰り下げによる増額対象にはなりません。
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年金は65歳より早くもらうことも、65歳より遅くもらうこともできます。 早くもらうと毎月の額は少なくなり、遅くもらうと多くなります。 自分の寿命は分かりませんので、遅くもらってすぐに死んだら損です。 早く死にそうなら早くもらい、長生きしそうなら遅くもらうと良いと思います。 でも、普通はいつ死ぬか分からないと思いますので、お金に余裕があるなら、少しでも遅く受給をした方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 参加になります。
- kjm15986
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年金の繰下げ受給 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html >老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。
お礼
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