GATT、IMFについて
ある模試の解説についてお尋ねいたします。
~以下抜粋(全統模試より)~
1960年に池田内閣は「国民所得倍増計画」を策定した。
また、日本は1963年にGATT(関税と貿易に関する一般協定)の12条国から11条国に移行し、国際収支の悪化を理由に輸入制限ができなくなった。
さらに、1964年にはIMF(国際通貨基金)の14条国から8条国に移行し、国際収支の悪化を理由に為替制限ができなくなった。
なお、同年、OECD(経済協力開発機構)への加盟が認められ先進国の仲間入りを果たし、この加盟により求められていた資本の自由化を1967年から実施した。
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上記にあるGATT、IMFについての理解が乏しい故質問させていただきました。
GATT 12条国 → 11条国
IMF 14条国 → 8条国
とありますが、これらは具体的にどういった意味なのでしょうか・・・。
分かりやすく説明していただけると大変助かります;
何卒、よろしくお願いいたします。
長々と申し訳ありません。
お礼
回答ありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます。 ではこの問いは、×ということですか?