• 締切済み

YouTubeの荒らし行為について。法的措置。

YouTubeといった配信プラットフォームでよく見る、「荒らし」について質問です。 荒らしは営業権侵害で法的措置を取ることができた例があるのですが、ある弁護士いわく、「よっっぽどのことがないと営業権侵害は認められない、配信の営業権侵害例はごくごくわずかで荒らし程度でそれが起こるか疑問」と言っていました。 例えばなんですが、「ああああああああああああああああああああ」(実際はこれの百倍近くある文章)といった文章をパソコンで数分間にわたって連投しまくっても、裁判所や警察が動くことはないのでしょうか?また、どの程度の荒らしであれば営業権侵害が認められると思いますか?

みんなの回答

回答No.4

>「ああああああああああああああああああああ」(実際はこれの百倍近くある文章)といった文章をパソコンで数分間にわたって連投しまくっても、裁判所や警察が動くことはないのでしょうか? 誹謗中傷になる言葉が無いので、動かないと思います。誹謗中傷になる言葉があれば、裁判所や警察は動くと思います。 >どの程度の荒らしであれば営業権侵害が認められると思いますか? 他の方が仰ってますが、そういう嫌がらせに対しては偽計業務妨害罪に認められる事が多いです。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14196/27675)
回答No.3

警察が動く刑事事件としてって意味ならこちらはハードルが高いですね。基本的に警察は民事不介入で余程悪質と判断しないと捜査・立件って事にはなりません。 ただ民事で訴えるって言うならそこまでYouTube側に発信者情報開示請求をしてその書き込んだ人をIPを調べてそのIPからプロバイダがわかるので改めてプロバイダに発信者情報開示請求をして個人を特定するって流れになりますね。 そのあたりは弁護士に一任してまずはその相手にそう言う行為をやめるよう内容証明郵便などで警告をしてもらうとかがよいかも。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33012)
回答No.2

営業権侵害ってことは相手がユーチューバーかお店や会社の公式アカウントということになると思いますが、そういう嫌がらせ行為に対しては偽計業務妨害罪が使われることが多いですよ。 「どんな事例でどのように使われるのですか?」という質問は勘弁してください。ケースバイケースだし、質問者さんが嫌がらせをする側でその対策の逆手をとる手段を使われるのもよくないのでね。 ただ現実的には、コメントをオフにするか許可制にすれば解決する問題だと思いますよ。許可制の場合は、許可されない限りは反映されません。 また悪質なケースなら、運営に通報すればその嫌がらせ行為をしたアカウントが凍結されるということもあると思います。

回答No.1

>例えばなんですが、「ああああああああああああああああああああ」(実際はこれの百倍近くある文章)といった文章をパソコンで数分間にわたって連投しまくっても、裁判所や警察が動くことはないのでしょうか? youtubeの場合連騰できなくなってます >どの程度の荒らしであれば営業権侵害が認められると思いますか? サーバー落とす程度のアクセス集中を個人で起こすと侵害レベルですがプロバイダーに叱られる程度です

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